○おの育児ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成16年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、育児の援助を行いたい者と当該援助を受けたい者からなる会員組織としておの育児ファミリーサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置し、会員同士が育児に関する相互援助活動を行うことを支援する事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(サポートセンターの事業内容)
第2条 サポートセンターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織業務
(2) 育児に関する相互援助活動の調整等
(3) 会員に対して育児に関する相互援助に必要な知識を付与する講習会の開催
(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催
(5) 定期的な広報誌の発行等広報業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、保育所等の関係機関との連絡調整業務
(サポートセンターの会員登録)
第3条 サポートセンターの会員になろうとする者は、入会申込書をサポートセンターに提出し、指定された講習会を受講しなければならない。
2 サポートセンターは、前項の規定による手続を終え、会員となった者に対し会員証を交付するものとする。
3 会員がサポートセンターを脱会しようとするときは、退会届をサポートセンターに提出するとともに、会員証を速やかに返還しなければならない。
(サポートセンターの位置及び業務の委託)
第4条 サポートセンターの位置は、次のとおりとし、その業務を小野市社会福祉協議会に委託するものとする。
小野市王子町801番地
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、サポートセンターの事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。