○小野市下水道事業基金条例

平成16年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 小野市下水道事業の推進及び円滑な運営を図るため、小野市下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 小野市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 市内において行われる開発事業に関連して、当該事業者が下水道事業整備費として負担する協力金その他下水道事業整備費に充てるべきものとして市に納入する額

(3) 基金の運用から生じる収益に相当する額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 下水道企業債の元利償還金に充てるとき。

(2) 下水道事業の整備に要する経費に充てるとき。

(3) 第2条第2号の規定により市に納入された額の精算により還付の必要が生じたとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を予算の現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(小野市公共下水道整備基金条例及び小野市農業集落排水事業基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小野市公共下水道整備基金条例(平成3年小野市条例第39号)

(2) 小野市農業集落排水事業基金条例(平成8年小野市条例第1号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に小野市公共下水道整備基金条例及び小野市農業集落排水事業基金条例により積み立てられた基金に属する現金は、この条例による基金に属する現金とみなす。

小野市下水道事業基金条例

平成16年3月26日 条例第3号

(平成16年4月1日施行)