○小野市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成15年11月11日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者の行動範囲の拡大を図り、福祉の向上に資するため、身体障害者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得するのに要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成の対象者は、はじめて免許の交付を受けた身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳を所持する者をいう。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所において教習を終了した旨の卒業証明書を受けることができること。

(3) 身体障害者の属する世帯(当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除く。)の前年の所得税額(第4条の規定による申請が7月1日以前の場合は、前々年の所得税額)が92,400円以下であること。

(4) 身体障害者にとって、自動車を使用することにより就業の安定、生活の向上及び行動範囲の拡大に効果があると認められること。

(平成18告示142・一部改正)

(助成額)

第3条 この要綱による助成額は、予算の範囲内において、指定自動車教習所への支払に要した経費の2分の1以内の額で、100,000円を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする身体障害者又はその保護者は、免許取得後2月以内に、身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)に自動車運転技能教習終了証明書(様式第2号)及び運転免許証の写しを添えて市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る記載事項を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成を決定したときは、自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、助成を承認できないときは、自動車運転免許取得費助成不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 免許取得費の助成の決定を受けた者は、自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第5号)により市長に助成金の請求をしなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたと認められた場合は、既に支給した助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか免許取得に要する費用の助成について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行時期)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に免許の交付を受けている身体障害者で、平成15年9月1日以降に免許の交付を受け、第2条に規定する要件に該当するものは、この要綱による助成の対象者とする。この場合において、第4条の規定の適用については、同条中「免許取得後2月以内」とあるのは、「この要綱の施行の日から2月以内」とする。

(平成18年11月24日告示第142号)

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(平成18告示142・一部改正)

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小野市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成15年11月11日 告示第126号

(平成18年12月1日施行)