○小野市消防団消防ポンプ(軽)積載車の購入登録及び維持管理等に関する規程

昭和51年11月15日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防団における消防ポンプ(軽)積載車(以下「積載車」という。)の購入・登録及び管理・運用等について必要な事項を定めるものとする。

(購入及び配車制限)

第2条 積載車の購入及び配車は、単年度で1分団1台とする。

ただし、状況により協議することができる。

(登録)

第3条 積載車の登録は必ず部名で行い、登録に必要な費用は部負担とする。その他必要な書類、手続等は本部において行う。

なお、中古車の登録は認めないものとする。

(保険加入)

第4条 加入すべき保険の種類及び金額は次のとおりとする。

(1) 種類

対人保険は、自賠責保険と任意保険とする。

(2) 保険金額

 自賠責保険は自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する額

 任意(対人)保険は、無制限

 任意(対物)保険は、5,000,000円以上

2 加入名義は、自賠責にあっては登録者名、任意にあっては所属区長(町の代表者をいう。以下同じ。)名義で加入しなければならない。なお、加入金は部負担とする。

(維持・管理及び取扱保全)

第5条 積載車の維持・管理及び取扱保全については、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 毎月1回以上積載車の細密な点検及び手入れを行なわなければならない。

(2) 試走点検は、予め定められたコースを責任者が同乗のうえ試走しなければならない。

(3) 積載車の運転については、交通関係法令を厳守するほか、運転者は細心の注意を払い、沈着・機敏にして自動車の性能及び自己の技能に応じた運転を行なうこと。

(報告事項)

第6条 部長及び分団長は次の各号に該当するときは、所属区長の承認をえて、消防団長に報告しなければならない。

(1) 命により業務中に積載車で事故を起こした場合

(2) 命以外により積載車で事故を起こした場合

(3) 積載車を購入した場合

 自動車検査証の写し

 加入すべき保険契約書の写し

 試走点検コース図

 命以外による出動の際の事故責任を明確にした覚書

(4) その他必要な事項

この規程は、示達の日から施行し、昭和50年度の事業から適用する。

この規程は、示達の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

小野市消防団消防ポンプ(軽)積載車の購入登録及び維持管理等に関する規程

昭和51年11月15日 訓令第10号

(昭和51年11月15日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和51年11月15日 訓令第10号