○小野市住民基本台帳記載事項実態調査実施規程
平成12年12月18日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、小野市に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除等を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いのある場合
(2) 市長が、その事務を管理執行するに当たり、又は委員会等他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項に事実に反する疑いがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無及び印鑑登録証明書の最終発行年月日
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 市民税、国民健康保険税及び固定資産税の賦課徴収の状況
(5) 上下水道の使用状況
(6) 投票入場整理券返送の有無
(7) 生活保護手当の有無
(8) 学齢児童の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、関係各課での連絡対応記録等居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第5条 調査員には、住民基本台帳事務従事職員をもってこれに充て、調査の実施に当たっては、身分証明書(様式第4号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。
(住民票の職権消除等)
第8条 調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、住民票実態調査兼報告書、実態調査調書、戸籍及び住民票を再度確認の上、政令第12条の規定により、職権により住民票の消除等を行うものとする。
(他の行政機関等への通知)
第11条 職権で住民票の消除等を行った場合は、市長は、関係各課に通知するほか、委員会等他の行政機関に対し、様式第10号により通知するものとする。
附則
この規程は、示達の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月18日訓令第6号)
この規程は、示達の日から施行する。ただし、様式第8号及び第9号の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成19訓令5・平成28訓令6・一部改正)
(平成19訓令5・一部改正)
(平成28訓令6・全改)
(平成28訓令6・全改)