○小野市保育所等一時預かり事業補助金交付要綱
平成13年3月8日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、就労形態の多様化、育児疲れ等の解消、急病等に伴う一時的な保育に対する需要に対応するため、保育所及び認定こども園が一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施する場合に補助を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(平成23告示21・平成30告示144・一部改正)
(対象施設等)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となるのは、市内の保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により県知事の認可を受けて設置された保育所をいう。)又は幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により県知事の認可を受けて設置された幼保連携型認定こども園をいう。)(以下「保育所等」という。)とする。
2 保育所等は、事業を実施するための専用の部屋を確保するものとする。ただし、事業の実施に支障がない場合は、この限りでない。
(平成30告示144・全改)
(対象事業)
第3条 この要綱による補助の対象となる事業は、次の各号のとおりとする。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1項第1号に規定する事業(以下「一般型」という。)
(2) 省令第36条の35第1項第2号に規定する事業(以下「幼稚園型」という。)
(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市区町村に居住する世帯に属する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「認定子ども」という。)を市内の保育所等で一時的に受け入れする事業(以下「災害特例型」という。)
(平成30告示144・全改、令和6告示46・一部改正)
ア 保護者の就労形態等により、家庭における育児が継続的に困難となり、一時的に保育が必要となる場合
イ 保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に保育が必要となる場合
ウ 保護者の育児疲れ解消等私的な理由その他の事由により、一時的に保育が必要となる場合
(2) 幼稚園型 認定こども園に在籍している満3歳以上の児童で、教育時間の前後又は長期休業日等に一時的に保育が必要となる児童
(3) 災害特例型 災害救助法が適用された市区町村に居住する世帯に属する認定子どもが小野市に避難した期間中、一時的に保育が必要となる児童
(平成30告示144・追加、令和6告示46・一部改正)
(補助金額)
第5条 市長は、予算の範囲内において、保育所等が実施する事業に要する経費について、国の定める基準により算定した額を補助金として交付する。
(平成23告示21・一部改正、平成30告示144・旧第4条繰下・一部改正)
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする保育所等の設置者は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか関係書類の提出を求めることができる。
(平成30告示144・旧第5条繰下・一部改正)
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請に係る書類の内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書により、事業を実施しようとする保育所等(以下「実施保育所等」という。)の設置者に通知するものとする。
(平成30告示144・旧第6条繰下・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた実施保育所等の設置者は、事業の終了後、補助金実績報告書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(平成30告示144・旧第7条繰下・一部改正)
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により提出された補助金実績報告書の内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、実施保育所等の設置者に、別に定める期日までに補助金の請求書を提出させ、補助金を交付するものとする。
(平成30告示144・旧第8条繰下・一部改正)
(補助金の返還等)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた実施保育所等がこの要綱に違反したとき、又は虚偽の申請その他の不正な行為をしたと認めたときは、当該実施保育所等に対し行った交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(平成30告示144・旧第9条繰下・一部改正)
(保育料の徴収)
第11条 実施保育所等は、事業の実施に必要な保育料を定め、対象児童の保護者から徴収することができる。ただし、災害特例型については、保護者負担を求めないこととする。
(平成30告示144・旧第10条繰下・一部改正、令和6告示46・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成30告示144・旧第11条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月1日告示第21号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市法人保育所一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月14日告示第144号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の小野市保育所等一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市保育所等一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、令和6年1月25日から適用する。