○小野市長の資産等報告書等の閲覧に関する規程

平成8年5月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、政治倫理の確立のための小野市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年小野市規則第29号。以下「規則」という。)第11条第2項及び第6項の規定に基づき、資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 規則第11条第2項に定める市長が指定する場所は、総務部総務課とする。

(閲覧時間)

第3条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第4条 閲覧業務を行わない日は、次の各号に定める日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項に定める日のほか、市長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧方法)

第5条 報告書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、総務部総務課において、別に定める閲覧申請書に必要な事項を記入した後、係員から閲覧する報告書を受け取り、指定された場所で閲覧することができる。

2 閲覧者が閲覧を終了したときは、必ず報告書を係員に返却し、閲覧申請書に退室時刻を記入しなければならない。

(閲覧者の遵守事項)

第6条 閲覧者は、規則第11条第2項から第4項までに定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書をファイルから抜き出さないこと。

(2) 報告書を複写しないこと。

(3) 閲覧場所には、動物、植物、カメラ、コピー機器及び危険物等他の閲覧者の迷惑になるおそれのあるものを持ち込まないこと。

(4) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙その他他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第7条 市長は、閲覧者が条例、規則又はこの規程に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成8年6月8日から施行する。

小野市長の資産等報告書等の閲覧に関する規程

平成8年5月1日 訓令第10号

(平成8年6月8日施行)