○小野市感謝状贈呈に係る取扱い要領

平成14年5月22日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、小野市に対して不動産、物品、金銭等の財産(以下「財産」という。)の寄附を行った者及び市民の模範となる善行のあった者に対する小野市長からの感謝状の贈呈についての基準その他必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要領において「寄附」とは、時価額10万円以上の財産を無償にて小野市に対して贈与することをいい、次の各号のいずれかに該当する場合を除くものとする。

(1) 地元要望に応えるための不動産の寄附

(2) 既に公共施設用地等に利用されている不動産の寄附

(3) 地籍訂正等により生じた不動産の寄附

(4) 公共的団体からの不動産の寄附

2 前項各号に該当する時価額100万円以上の財産の寄附又は一定期間継続して行った時価額10万円未満の財産の寄附についても、特に必要と認めるものは、前項の規定にかかわらず、感謝状の贈呈をすることができる。

3 この要領において「善行」とは、救急救命行為等本市の業務に関係ある事項について、市民の模範となる行為のうち当該行為の具体的内容を検討の上、感謝状の贈呈に値する行為をいう。

(手続)

第3条 感謝状を贈呈しようとするときは、その寄附又は善行の具体的内容の要旨及び感謝状の文案を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 感謝状の贈呈をする場合は、これと併せて記念品の贈呈をすることができる。

(所管課)

第4条 前条に規定する手続は、寄附を受け入れる事務事業に関係する課及び善行の対象となった事務事業に関係する課が行う。

(適用除外)

第5条 小野市教育財産への寄附に対する小野市長からの感謝状の贈呈については、この要領の規定にかかわらず、小野市教育委員会の感謝状の贈呈状況を検討の上、総務部と教育委員会が協議して決定する。

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、感謝状の贈呈について必要な事項は市長が別に定める。

この要領は、示達の日から施行する。

小野市感謝状贈呈に係る取扱い要領

平成14年5月22日 訓令第11号

(平成14年5月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成14年5月22日 訓令第11号