○小野市生活安全条例

平成15年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、災害、犯罪又は事故から市民生活の安全を確保する上で必要な基本理念を定め、市民及び市の役割を明らかにすることにより、市民の地域における安全を確保するための自主的な活動を促進し、もって安全で住み良いまちを実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 市民及び市は、地域におけるそれぞれの役割を認識し、協働して生活の安全を確保するために自主的かつ自立的に活動するよう努めるものとする。

2 市民及び市は、生活の安全を確保する上で良好な地域社会の重要性を認識し、地域における連帯意識を高めるとともに、安全で住み良いまちづくりのための地域活動を育むよう努めるものとする。

(定義)

第3条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に不動産を有する個人及び法人その他の団体又は管理者をいう。

(市民の役割)

第4条 市民は、第2条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、自ら生活の安全確保を推進するとともに、安心して暮らせる安全な地域社会を育むための活動(以下「生活安全活動」という。)に積極的に参加するよう努めるものとする。

2 市民は、この条例の目的を達成するために行う市の施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(市の役割)

第5条 市は、市民と連携を図りながら、基本理念に基づき、市民の生活安全活動を推進するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 市民の安全意識の啓発に関すること。

(2) 自主的な生活安全活動を行う公共的団体等に対する支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事業

(関係機関との連携)

第6条 市は、関係機関、関係団体等と地域の生活安全活動を効果的に推進するため、相互に連携を図るものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

小野市生活安全条例

平成15年3月31日 条例第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成15年3月31日 条例第1号