○小野市児童扶養手当支給事務取扱規則
平成14年9月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法等)
第2条 手当の支払方法は、口座振替払又は窓口払の方法により行うものとする。
2 前項に規定する口座振替払は、手当の支給要件に該当する者が、施行規則第1条に規定する児童扶養手当認定請求書に記載した金融機関に振り込むことによって行う。
(平成17規則24・一部改正)
(支払日)
第3条 手当の支払日は、法第7条第3項に定める支払月の15日とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りでない。
2 支払日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める銀行の休日(以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、前項の規定にかかわらず、その日の直前の銀行の休日でない日を支払日とする。
(令和元規則1・一部改正)
(1) 施行規則第5条又は第9条の場合 様式第1号
(2) 施行規則第6条の場合 様式第2号
(3) 施行規則第12条の場合 様式第3号
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
附則(平成17年6月14日規則第24号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日規則第1号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。