○小野市はーと・シップ(男女共同参画)社会推進条例

平成14年9月26日

条例第29号

小野市民は、性別に関わりなく、自らの自由な選択と責任のもと、その能力を発揮して生きることを保障される。

性別役割分担の考え方や性を理由とする偏見及び中傷は、小野市の施策のみならず、教育、労働、家庭生活等あらゆる分野において排除されるよう強く要求される。真の意味での「男女共同参画社会」を実現するためには、市民に深く根ざした可能性のある性差意識と悪しき慣習を刷新しなければならない。

小野市が、今後も活力ある共同体社会を維持及び促進していくためには、これらの課題を克服し、個人がその持てる能力を最大限に発揮できるようにする必要がある。

小野市においては、「男女平等」が人類普遍の原理であることを確認し、すべての市民がお互いに尊重し、信頼し、協力し合える「はーと・シップ(男女共同参画)社会」を実現することを宣言する。

(目的)

第1条 この条例は、市民がその性に関わりなく、自らの個性と能力を発揮して生活できる「はーと・シップ(男女共同参画)社会」の実現を目指し、各種の施策及び意識啓発を行うことを宣言するとともに、その基礎となる方針並びに市、市民及び各種団体・事業者の責務等を明らかにすることを目的とする。

(定義)

第2条 「はーと・シップ(男女共同参画)社会」とは、性を理由とするすべての人権侵害が排除され、男女が社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。

(基本理念)

第3条 この条例は、次に掲げる基本理念のもとに推進する。

(1) 性別役割分担意識の排除 男女平等の心を育み、市民が性別役割分担の意識にとらわれることなく自らの個性と能力を発揮し、自らが選択する人生を歩むことができるようにする。

(2) 性別を理由とする人権侵害の禁止 異性に対する偏見や暴力などの人権侵害を排除し、男女が互いにその人権を認め合う社会を築く。

(3) 性差別の禁止 あらゆる分野において性を理由とする差別を排除し、人をその個性と能力によって評価する社会に向かわせる。

(4) 健康で安心な地域づくり 男女ともに、生涯にわたってできるだけ健康かつ安心して暮らせるよう、これを支える生活基盤と地域づくりを目指す。

(施策の対象)

第4条 市は、「はーと・シップ(男女共同参画)社会」の実現のために、次に掲げる点に着眼した施策を展開するよう努める。

(1) 性差別と性別役割分担意識の排除 市民を対象としたあらゆる情報提供において、性差別及び性別役割分担を意識させる表現を取り除かせるようにする。

(2) 男女雇用機会均等法の精神 職場においては、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)の精神とその禁止事項が徹底されるようにする。

(3) 学校における人権教育 学校教育においては、性別による固定的な役割分担意識を排除し、個性豊かで人権意識に富んだ児童及び生徒が育つようにする。

(4) 地域における男女の相互理解 地域においては、男女が相互に理解し合い、性別に関わりなく、自らの発意と能力によって積極的に活動に参画することができるようにする。

(5) 家庭における男女平等意識 家庭においては、配偶者等に対する暴力をなくすとともに、固定的な性別役割分担意識をなくすようにする。

(施策の方針)

第5条 「はーと・シップ(男女共同参画)社会」を推進するための市の施策は、次に掲げる方針のもとに実行するものとする。

(1) 基本法の精神の遵守 施策は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の趣旨を損なうことなく、これを発展させるために行うものとする。

(2) 施策立案における男女共同参画 施策又は方針の立案及び決定に際しては、男女が共同して参画する機会を保障されなければならない。

(3) 国、県、各種団体・事業者及び市民との連携 市は、施策の推進に当たって、国、県、各種団体・事業者及び市民との相互連携を図らなければならない。

(4) 国際社会との協調 施策は、国際社会における取組を意識し、これと協調して行うものとする。

(基本的施策)

第6条 市は、「はーと・シップ(男女共同参画)社会」の実現を目指して、次に掲げる施策を実行する。

(1) 計画の策定 男女平等意識の向上と課題克服を目的とする施策を推進するため、その方針と方法に係る基本計画を策定又は改定する。

(2) 男女共同参画推進市民会議の設置 男女共同参画社会推進に係る計画を市民とともに総合的に実施するため、「男女共同参画推進市民会議」を設置する。

(3) 情報収集と調査研究 性を理由とする差別等の実態を把握するとともに、その対応策を検討するために情報収集及び調査を実施する。

(4) 審議会等への女性の参画促進 市は、各種の審議会等市の施策決定に係る委員会において市民を登用する場合には、男女の均衡を図るよう女性の参画を積極的に推進する。

(5) 男女共同参画教育推進員の設置 学校教育において、性別役割分担意識等を背景とした区別をなくし、性差を超えた共同参画を一層促進するため各学校に「男女共同参画教育推進員」を置く。

(6) 苦情及び相談への対応 市は、性を理由とする人権侵害に関する市民の苦情及び相談に対応する。この場合において、その対応は、関係機関等と連携を図る等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(責務)

第7条 「はーと・シップ(男女共同参画)社会」の推進に向けて、市、市民及び各種団体・事業者は、次に掲げる責任を負う。

(1) 市の責務 市は、男女共同参画の意義を広報し、施策の推進に当たっては市民及び各種団体・事業者を啓発して、協力を促し、男女共同参画理念を損なう行為に対して積極的な改善策の実施を働きかけるよう努めなければならない。

(2) 市民の責務 市民は、家庭及び地域活動において、性差別及び性別役割分担意識を取り払い、「はーと・シップ(男女共同参画)社会」の実現に努めるとともに、市がこれを目的とする施策を実行する場合には、これに協力するよう努めなければならない。

(3) 各種団体・事業者の責務 各種団体・事業者は、その事業若しくは団体の活動において、性を理由とする差別又はこれを理由とする不合理な区別をしないように努めるとともに、市が「はーと・シップ(男女共同参画)社会」の実現を目的とした施策を実行する場合には、これに協力するよう努めなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている小野市男女共同参画計画は、第6条第1号の規定により策定されたものとみなす。

小野市はーと・シップ(男女共同参画)社会推進条例

平成14年9月26日 条例第29号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章 人権・男女共同参画
沿革情報
平成14年9月26日 条例第29号