○小野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査請求に関する規則

平成14年4月19日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、小野市立小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償(以下「公務災害補償」という。)の実施に関して異議のある者の審査の請求(以下「審査請求」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平成19公平委規則2・一部改正)

(審査請求)

第2条 学校医等の公務災害補償の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査請求をしようとするときは、書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求をしようとする者(以下「審査請求人」という。)が署名捺印して、正副各1通に適切な資料を添えて、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所、生年月日、所属学校及び職

(2) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所、生年月日及びその災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する教育委員会の措置

(4) 審査請求の要旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 審査請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度、その旨を書面により、速やかに公平委員会に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日公平委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

小野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査請求に関する規則

平成14年4月19日 公平委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第3章 公平委員会
沿革情報
平成14年4月19日 公平委員会規則第1号
平成19年3月27日 公平委員会規則第2号