○小野市個人情報保護審査会規則
平成13年10月9日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小野市条例第1号。以下「条例」という。)第4条第4項の規定に基づき、小野市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令和5規則7・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「実施機関等」とは、条例第2条第2項に定める実施機関及び議会をいう。
(令和5規則7・追加)
(組織)
第3条 審査会は、5人以内の委員をもって組織し、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。
(令和5規則7・追加)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
(令和5規則7・追加)
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(令和5規則7・旧第2条繰下)
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令和5規則7・旧第3条繰下)
(会議の招集)
第7条 会長は、審査会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により会議の日時及び場所並びに会議に付すべき案件を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(令和5規則7・旧第4条繰下)
(会議の非公開)
第8条 審査会の会議は、非公開とする。ただし、審査会が特に必要と認めるときは、公開することができる。
(令和5規則7・旧第5条繰下)
(会議録等)
第9条 審査会は、次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席の委員の氏名
(3) 職務のために出席した庶務を行う職員の職及び氏名
(4) 意見又は説明を述べるために出席した者の職及び氏名
(5) 会議に付した案件の名称
(6) 議事の要旨
(7) その他必要な事項
2 会議録は、会長及び会長が指名する委員1名が署名して確定する。
3 会議録は、会議を公開とした場合にあっては公開とし、会議を非公開とした場合にあっては非公開とする。ただし、会議を非公開とした場合であっても、審査会が特に必要と認めるときは、会議録の全部又は一部を公開することができる。
4 前項の規定は、審査資料について準用する。
5 異議申立てに対する答申は、公開とする。ただし、審査会が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を非公開とすることができる。
(令和5規則7・旧第6条繰下)
(審査会の調査権限)
第10条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会に諮問した実施機関等に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 実施機関等は、前項の求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関等の職員その他の関係人に対して出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。
(令和5規則7・追加)
(意見等の聴取等)
第11条 審査会は、前条第3項の規定による場合のほか、必要があると認めるときは、会長が指名する委員(以下「指名委員」という。)に、不服申立人、実施機関等の職員その他の関係人の意見又は説明を聴かせることができる。
2 前項の場合において、指名委員は、速やかにその結果の概要を審査会に報告しなければならない。
(令和5規則7・追加)
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(令和5規則7・旧第8条繰下)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(令和5規則7・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に招集される審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に審査会に諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。
3 小野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小野市条例第1号)附則第5条第1項の規定によりこの規則の施行の日に審査会の委員の任命を受けたものとみなされた委員は、その残任期間に関わらず、この規則の施行の日から新たに任命されたものとみなす。
(小野市公文書公開審査会規則の一部改正)
4 小野市公文書公開審査会規則(平成10年小野市規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略