○小野市教育委員会公印規則
平成13年9月1日
教委規則第2号
小野市立教育機関の公印規則(昭和41年小野市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する教育機関(学校、幼稚園及び図書館をいう。以下同じ。)において使用する公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成17教委規則3・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において公印とは、教育委員会名、教育機関名、教育長名その他の職名をもって発する文書に使用する印章をいい、その名称、形式、書体、寸法及び管守者は、別表第1のとおりとする。
(平成27教委規則6・令和2教委規則2・一部改正)
(公印の保管)
第3条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失、不正使用等がないように厳重に保管しなければならない。
2 公印は、公印の管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 教育長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。
2 公印台帳は、関係人の請求があるときは、これを閲覧に供することができる。
(公印の押印手続)
第5条 公印を押印しようとする者は、公印使用簿(様式第2号)に所要事項を記載した後、決裁済文書及び押印を必要とする文書を公印の管守者に提示しなければならない。
2 公印の管守者は、決裁済文書及び押印を必要とする文書を審査、照合し、その適正なことを確認した後でなければ押印させてはならない。
3 特別の事情により、公印を保管場所以外に持ち出して使用する必要のある場合又は勤務時間外若しくは休日に使用する必要のある場合は、公印特別使用承認申請書(様式第3号)を提出して、公印の管守者の承認を受けなければならない。
(公印の印影印刷)
第6条 一定の字句又は内容の定まった文書等で多数の公印を押印する必要のある場合は、当該公印の印影又はこれを伸縮したものを当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
3 前2項の規定により公印の印影を印刷した課等の長は、当該印影を印刷した文書の保管及びその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子公印)
第6条の2 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行うときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
3 第1項の規定により電子公印を使用する部等の長は、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子公印を適正に管理しなければならない。
4 電子公印は、別表第2のとおりとする。
(令和2教委規則2・追加)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第7条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)承認申請書(様式第5号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公印が磨耗、き損等により使用に耐えなくなったとき又はその他の事由により公印を廃止しようとするときは、教育長にその旨を通知するとともに、公印台帳の登録を抹消し、廃止した公印を教育長に引き継がなければならない。
(廃止した公印の保存等)
第8条 教育長は、前条第2項の規定により廃止した公印を、廃止した日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(職員の職務代行の場合の公印の使用及び新調)
第9条 教育長の場合を除き、職員に事故があるため、他の職員が職務代理、事務取扱等を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の職印を使用し、職務代理者、事務取扱者等の職印は、新調しないものとする。
(平成27教委規則6・一部改正)
(公印の告示)
第10条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その印影を告示しなければならない。
(公印の事故届)
第11条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第6号)により、速やかに、教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(公印保管状況の調査)
第12条 教育長は、公印の保管状況について適宜必要な調査をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日教委規則第4号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年5月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月21日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平成14教委規則5・全改、平成17教委規則3・平成19教委規則8・平成27教委規則6・平成28教委規則4・平成30教委規則3・一部改正、令和2教委規則2・旧別表・一部改正)
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 管守者 | 個数 |
小野市教育委員会印 | 1の1 | 古印書(横書) | 方30 | 教育総務課長 | 1 |
小野市教育委員会印 | 1の2 | てん書(縦書) | 方21 | 〃 | 1 |
小野市教育委員会教育長印 | 2 | 古印書(縦書) | 方30 | 〃 | 1 |
小野市教育委員会教育長印 | 3 | てん書(縦書) | 方18 | 〃 | 1 |
小野市教育長職務代行者印 | 4 | れい書(縦書) | 〃 | 〃 | 1 |
小野市教育指導部長之印 | 5 | れい書(横書) | 〃 | 〃 | 1 |
小野市教育管理部長之印 | 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
小野市教育支援委員会委員長之印 | 7 | てん書(横書) | 方21 | 〃 | 1 |
小野市立学校給食センター印 | 8 | 〃 | 〃 | 給食センター所長 | 1 |
小野市立学校給食センター所長之印 | 9 | 〃 | 方18 | 〃 | 1 |
小野市立図書館之印 | 10 | 〃 | 方24 | 図書館長 | 1 |
小野市立図書館長之印 | 11 | れい書(横書) | 方21 | 〃 | 1 |
小野市立市民研修センター之印 | 12 | 〃 | 方24 | 市民研修センター所長 | 1 |
小野市立市民研修センター所長之印 | 13 | 〃 | 方18 | 〃 | 1 |
小野市立コミュニティセンターおの之印 | 14 | 古印書(横書) | 方24 | コミュニティセンターおの所長 | 1 |
小野市立コミュニティセンターおの所長之印 | 15 | 〃 | 方18 | 〃 | 1 |
小野市立コミュニティセンターかわい之印 | 16 | 〃 | 方24 | コミュニティセンターかわい所長 | 1 |
小野市立コミュニティセンターかわい所長之印 | 17 | 〃 | 方18 | 〃 | 1 |
小野市立コミュニティセンターきすみの之印 | 18 | 〃 | 方24 | コミュニティセンターきすみの所長 | 1 |
小野市立コミュニティセンターきすみの所長之印 | 19 | 〃 | 方18 | 〃 | 1 |
小野市立コミュニティセンターいちば之印 | 20 | 〃 | 方24 | コミュニティセンターいちば所長 | 1 |
小野市立コミュニティセンターいちば所長之印 | 21 | 〃 | 方18 | 〃 | 1 |
小野市立コミュニティセンターおおべ之印 | 22 | 〃 | 方24 | コミュニティセンターおおべ所長 | 1 |
小野市立コミュニティセンターおおべ所長之印 | 23 | 〃 | 方18 | 〃 | 1 |
小野市立コミュニティセンター下東条之印 | 24 | 〃 | 方24 | コミュニティセンター下東条所長 | 1 |
小野市立コミュニティセンター下東条所長之印 | 25 | 〃 | 方18 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立小野小学校之印 | 26 | てん書(横書) | 方60 | 小野小学校長 | 1 |
兵庫県小野市立小野小学校長之印 | 27 | 〃 | 方21 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立小野小学校 | 28 | れい書(縦書) | 方30 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立小野東小学校之印 | 29 | てん書(横書) | 方60 | 小野東小学校長 | 1 |
兵庫県小野市立小野東小学校長之印 | 30 | 〃 | 方21 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立小野東小学校 | 31 | 古印書(縦書) | 方30 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立河合小学校之印 | 32 | てん書(横書) | 方60 | 河合小学校長 | 1 |
兵庫県小野市立河合小学校長之印 | 33 | 〃 | 方21 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立河合小学校 | 34 | れい書(縦書) | 方30 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立来住小学校之印 | 35 | てん書(横書) | 方60 | 来住小学校長 | 1 |
兵庫県小野市立来住小学校長之印 | 36 | 〃 | 方21 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立来住小学校 | 37 | れい書(縦書) | 方30 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立市場小学校之印 | 38 | てん書(横書) | 方60 | 市場小学校長 | 1 |
兵庫県小野市立市場小学校長之印 | 39 | 〃 | 方21 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立市場小学校 | 40 | れい書(縦書) | 方30 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立大部小学校之印 | 41 | てん書(横書) | 方60 | 大部小学校長 | 1 |
兵庫県小野市立大部小学校長之印 | 42 | 〃 | 方21 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立大部小学校 | 43 | れい書(縦書) | 方30 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立中番小学校之印 | 44 | てん書(横書) | 方60 | 中番小学校長 | 1 |
兵庫県小野市立中番小学校長之印 | 45 | 〃 | 方21 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立中番小学校 | 46 | れい書(縦書) | 方30 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立下東条小学校之印 | 47 | てん書(横書) | 方60 | 下東条小学校長 | 1 |
兵庫県小野市立下東条小学校長之印 | 48 | 〃 | 方21 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立下東条小学校 | 49 | れい書(縦書) | 方30 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立小野中学校之印 | 50 | てん書(横書) | 方60 | 小野中学校長 | 1 |
兵庫県小野市立小野中学校長之印 | 51 | 〃 | 方21 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市小野中学校印 | 52 | 古印書(縦書) | 方30 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立河合中学校之印 | 53 | てん書(横書) | 方60 | 河合中学校長 | 1 |
兵庫県小野市立河合中学校長之印 | 54 | 〃 | 方21 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市河合中学校印 | 55 | 古印書(縦書) | 方30 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立小野南中学校之印 | 56 | てん書(横書) | 方60 | 小野南中学校長 | 1 |
兵庫県小野市立小野南中学校長之印 | 57 | 〃 | 方21 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立小野南中学校 | 58 | れい書(横書) | 方30 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立旭丘中学校之印 | 59 | てん書(横書) | 方60 | 旭丘中学校長 | 1 |
兵庫県小野市立旭丘中学校長印 | 60 | れい書(横書) | 方21 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立旭丘中学校印 | 61 | 〃 | 方30 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立小野特別支援学校之印 | 62 | てん書(横書) | 方60 | 小野特別支援学校長 | 1 |
兵庫県小野市立小野特別支援校長印 | 63 | 〃 | 方21 | 〃 | 1 |
兵庫県小野市立小野特別支援学校 | 64 | れい書(横書) | 方30 | 〃 | 1 |
小野市立わか松幼稚園 | 65 | 〃 | 方24 | わか松幼稚園長 | 1 |
小野市立わか松幼稚園長印 | 66 | 〃 | 方18 | 〃 | 1 |
小野市立小野東幼稚園之印 | 67 | 〃 | 方24 | 小野東幼稚園長 | 1 |
小野市立小野東幼稚園長印 | 68 | 〃 | 方18 | 〃 | 1 |
1の1 | 1の2 | 2 | 3 |
4 | 4の2 削除 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | 37 | 38 |
39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 |
47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 | 58 |
59 | 60 | 61 | 62 |
63 | 64 | 65 | 66 |
67 | 68 |
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|
別表第2(第6条の2関係)
(令和2教委規則2・追加)
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 管守者 | 個数 |
小野市教育委員会印 | 1 | 古印書(縦書) | 方21 | 教育総務課長 | 1 |
1 |
(令和2教委規則2・追加)