○小野市生活保護法施行に関する規則

平成13年7月3日

規則第24号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理するものとする。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理するものとする。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(平成15規則8・平成30規則11・一部改正)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により、小野市に居住地を有しない要保護者の保護を実施した場合は、前条第1項各号の書類及び第5条に規定する決定通知書の写しを添付して、速やかに、その旨を当該要保護者の居住地の福祉事務所長に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を市外に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、新居住地の福祉事務所長に通知するものとする。

3 前項の通知には、次の各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) 前3号に掲げるもののほか、保護決定の実施上必要と認められる書類

(申請書)

第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する保護の開始又は変更の申請書は、様式第12号のとおりとする。この場合において、法第15条の2第1項に規定する介護扶助については、同条第3項に規定する居宅介護支援計画の写しを添付するものとする。

2 省令第1条第5項に規定する葬祭扶助の申請書は、前項の規定にかかわらず、様式第13号のとおりとする。

3 第1項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(平成30規則11・一部改正)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び法第25条第2項の規定による書面は、保護決定(変更)通知書(様式第17号)又は保護申請却下通知書(様式第18号)により、法第26条の規定による書面は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(平成30規則11・全改)

(検診命令)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずる場合には、検診命令書(様式第20号)を交付して行うものとする。

2 前項に規定する検診を命じられた者は、その結果を検診書(様式第21号)により福祉事務所長に報告しなければならない。

3 検診を実施した医師等は、それに要した費用を検診料請求書(様式第22号)により福祉事務所長に請求するものとする。

(調査依頼票)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託は、調査依頼票(様式第23号)により行うものとする。

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項に規定する扶養義務者に対して、要保護者に対する扶養義務履行の可否の確認は、扶養照会書(様式第24号)により行うものとする。

(入所依頼書)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設又はその他適当な施設に入所させて保護することを委託する場合には、入所等依頼書(様式第25号)により行うものとする。

(保護金品の支給方法)

第10条 福祉事務所長は、被保護者等に保護金品を交付する場合は、第5条に規定する決定通知書又はこれに代わるものの提示をさせた上で、これを行わなければならない。

(保護施設等への保護金品等の交付方法)

第11条 第9条の規定により被保護者を入所させて保護することを委託された保護施設の長等が、法第31条第5項の規定により保護金品の交付を受けようとするときは、生活扶助費等の請求書(様式第26号)を福祉事務所長に対して提出しなければならない。

2 前項の場合において、法第70条第1号に規定する保護施設事務費又は委託事務費の請求についても併せて行うものとする。

(就労自立給付金支給申請書)

第12条 省令第18条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金支給申請書(様式第27号)により行うものとする。

(平成30規則11・追加)

(就労自立給付金支給決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金支給決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(平成30規則11・追加)

(進学準備給付金支給申請書)

第14条 省令第18条の9第1項に規定する進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金支給申請書(様式第29号)により行うものとする。

(平成30規則11・追加)

(進学準備給付金支給(不支給)決定通知書)

第15条 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金を支給又は不支給とする旨の決定は、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(平成30規則11・追加)

(徴収金等支払申出書)

第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護金品(金銭給付によって行うものに限る。)又は就労自立給付金(以下「保護金品等」という。)を法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金等支払申出書(様式第31号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護金品等を法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条第1項に基づく徴収金等支払申出書(様式第32号)によるものとする。

(平成30規則11・追加)

(不服申立書)

第17条 法に基づく処分に係る審査請求及び再審査請求は、様式第33号により行うものとする。

(平成30規則11・旧第12条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30規則11・全改)

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(平成30規則11・全改)

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(平成30規則11・全改)

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(平成30規則11・全改)

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(平成15規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

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(平成15規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

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(平成30規則11・全改)

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(平成30規則11・全改)

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(平成30規則11・全改)

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(平成30規則11・追加)

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(平成30規則11・追加)

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(平成30規則11・追加)

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(平成30規則11・旧様式第27号繰下)

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小野市生活保護法施行に関する規則

平成13年7月3日 規則第24号

(平成30年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 地域福祉
沿革情報
平成13年7月3日 規則第24号
平成15年3月25日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第15号
平成30年12月20日 規則第11号