○小野市固定資産評価審査委員会規程
平成12年2月2日
固定資産評価審査委員会規程第1号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、小野市固定資産評価審査委員会条例(昭和38年小野市条例第5号)第14条の規定に基づき、小野市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が招集の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、招集の日の5日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りではない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(委員長の秩序維持権)
第4条 委員長は、審査の進捗を図り秩序を維持するため、次の権限を有する。
(1) 審査申出人、証人、鑑定人その他関係人の発言の順序を指定し、審査に必要でない発言を禁止すること。
(2) 傍聴人が多数にして議場の収容力を超過すると認めるときは、傍聴人の入場を制限すること。
(3) 議事の進行を妨げ、又は暴行その他不当な行為をする者を退場させる等必要な処置を執ること。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日及び場所
(平成28固定資産評価審査委員会規程1・一部改正)
(呼出状)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りではない。
(審査の制限)
第7条 委員は、自己又は配偶者若しくは3親等以内の親族に係る事案について、審査その他の職務を行うことができない。
(文書の様式)
第8条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押印しなければならない。
2 委員長又は書記が作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載し、委員会の名称を表示して、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
4 委員会の審査に必要とする書類の書式は、別表によるものとし、必要に応じて委員会が別に定めるものとする。
(令和3固定資産評価審査委員会規程1・一部改正)
(文書の送達方法)
第9条 文書の送達は使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第10条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、同条第10項の規定により関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第11条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
ア 委員会 |
|
寸法 方25ミリメートル 書体 古印体 | |
イ 委員長 |
|
寸法 方18ミリメートル 書体 古印体 |
附則
この規程は、告示の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成17年4月5日固定資産評価審査委員会規程第1号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の小野市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月15日固定資産評価審査委員会規程第1号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の小野市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月13日固定資産評価審査委員会規程第1号)
この規程は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
(平成28固定資産評価審査委員会規程1・一部改正)
様式一覧表
(令和3固定資産評価審査委員会規程1・一部改正)
(令和3固定資産評価審査委員会規程1・一部改正)
(令和3固定資産評価審査委員会規程1・一部改正)
(令和3固定資産評価審査委員会規程1・一部改正)