○小野市介護保険特別会計条例

平成12年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、介護保険事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、介護保険の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小野市介護保険特別会計条例

平成12年3月29日 条例第3号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成12年3月29日 条例第3号