○小野加東広域事務組合規約

平成元年2月27日

許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、小野加東広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(平成8年3月22日・一部改正)

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、小野市、及び加東市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。

(平成8年3月22日・平成18指令北播43・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 火葬場の設置及び経営管理に関する事務

(2) 霊柩自動車の設置及び運行管理に関する事務

(3) 墓地の設置及び経営管理に関する事務

(平成8年3月22日・全改、平成30指令市振1874・令和元指令市振1942・一部改正)

(組合事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、小野市万勝寺町435番地の88に置く。

(令和元指令市振1942・一部改正)

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選出)

第5条 この組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、6人とし、次に掲げる市ごとの定数を関係市の議会において当該議員のうちから選出する。

小野市 3人、加東市 3人

(平成18指令北播43・令和元指令市振1942・一部改正)

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、当該関係市の議会の議員の任期とする。

2 関係市の議会の議員である組合議員は、当該関係市の議会の議員の職を失つたときは、その資格を失う。

3 組合議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた関係市の議会は、速やかに補欠の議員の選出を行わなければならない。

(平成18指令北播43・一部改正)

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選出しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(令和元指令市振1942・一部改正)

第3章 組合の執行機関等

(管理者、副管理者及び会計管理者)

第8条 この組合に管理者1人、副管理者1人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、関係市の長がこれを互選する。

3 副管理者は、管理者以外の関係市の長をもつてこれに充てる。

4 管理者は、組合を代表し、その業務を総理する。

5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

6 会計管理者は、組合の事務所が所在する市の会計管理者をもつてこれに充てる。

7 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の任期による。

(平成18指令北播43・平成19指令北播44・令和元指令市振1942・令和5指令市振4782・一部改正)

(監査委員)

第9条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあつては、4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(平成4年3月11日・令和元指令市振1942・一部改正)

(職員)

第10条 この組合に事務局長、その他の職員を置き、管理者が任免する。

2 前項の事務局長、その他の職員の定数は、条例で定める。

第4章 組合の経費等

(経費支弁の方法)

第11条 この組合の経費は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を関係市に分賦する。

(1) 第3条に規定する事務に要する経費 当該事業から生じる収入、補助金等を除くほか、所要金額の10分の5を均等に、10分の3を人口に、10分の2を利用実績にあん分して分賦する。

(2) 第3条に規定する事務に係る建設等に要する経費 補助金を除くほか、所要金額の10分の1を均等に、10分の9を人口にあん分して分賦する。

2 前項に規定する人口は直近の国勢調査による。

(平成8年3月22日・全改、平成18指令北播43・令和元指令市振1942・一部改正)

第5章 補則

(地方自治法の準用)

第12条 この規約に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)のうち市に関する規定を準用する。

(令和元指令市振1942・旧第13条繰上)

(補則)

第13条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合議会に諮り定める。

(令和元指令市振1942・・旧第14条繰上)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、この規約に基づく事務の共同処理を開始する日は、平成元年4月1日とする。

(平成4年3月11日許可)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(平成8年3月22日許可)

この規約は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日兵庫県指令北播第43号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(未償還公債額等の取扱い)

2 社町、滝野町及び東条町の合併に伴う加東市発足日における未償還公債額及び斎場等の建設にかかる協定書別表1に掲げる事業に係る経費の分賦額の算出については、改正後の第11条第1項の規定にかかわらず、この規約の施行の日前の組合の経費支弁の方法の例による。

3 前項の規定に基づいて算出された小野市の分賦額以外の分賦額については、加東市が負担するものとする。

(平成19年3月29日兵庫県指令北播第44号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 管理者の属する市が、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定を適用している場合には、この規約の施行の日から改正法の当該規定により在職するものとされた収入役の任期が満了する日までの間は、改正後の第8条第1項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とし、この規約による改正前の第8条第7項の規定を適用するものとする。

(平成30年1月19日兵庫県指令市振第1874号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月11日兵庫県指令市振第1942号)

(施行期日)

1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。

(事務の取扱い)

2 小野加東広域事務組合の農業共済事業及び農業経営収入保険事業に関する事務は、令和2年4月1日以後兵庫県農業共済組合がこれを行う。

(組合議員に関する経過措置)

3 この規約の施行の際現に組合議員である者の人数が改正後の第5条の定数を超えることとなる関係市の組合議員の人数は、関係市の議会において組合議員の選出が行われるまでの間、なお従前の例による。

(令和5年3月31日兵庫県指令市振第4782号)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

小野加東広域事務組合規約

平成元年2月27日 許可

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他
沿革情報
平成元年2月27日 許可
平成4年3月11日 許可
平成8年3月22日 許可
平成18年3月7日 県指令北播第43号
平成19年3月29日 県指令北播第44号
平成30年1月19日 県指令市振第1874号
令和元年10月11日 県指令市振第1942号
令和5年3月31日 県指令市振第4782号