○小野加東加西環境施設事務組合規約

昭和62年2月12日

許可

(組合の名称)

第1条 この組合は、小野加東加西環境施設事務組合(以下「組合」という。)という。

(平成18指令北播42・平成26指令市振2087・一部改正)

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、小野市、加東市及び加西市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。

(平成18指令北播42・平成26指令市振2087・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。

(1) ごみ処理施設の設置及び管理運営に関すること。

(2) ごみ処理施設の環境整備に伴う附帯施設としてのスポーツ施設の設置及び管理運営に関すること。

(平成3年4月1日・全改、平成18指令北播42・平成30県指令市振1933・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、小野市天神町538番地の1に置く。

(平成18指令北播42・一部改正)

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし、関係市の定数は、次のとおりとする。

小野市 3人、加東市 3人、加西市 3人

2 組合議員は、前項に掲げる市ごとの定数を、当該関係市議会の議員の中から選出する。

3 組合議員の任期は、当該関係市の議会の議員の任期とし、議員の職を失つたときは、同時に組合議員の職を失う。

4 組合議員に欠員を生じたときは、直ちに当該関係市の議会の議員の中から選出しなければならない。

5 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成7年1月6日・平成18指令北播42・平成26指令市振2087・一部改正)

(組合の執行機関の組織及び選任方法)

第6条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置き、管理者の任期は、2年とする。

2 管理者は、関係市長の互選とし、副管理者は、組合を組織する他の市長をもつてこれに充てる。

3 管理者は、組合を代表し、その業務を総理する。

4 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会計管理者は、組合管理者の属する市の会計管理者をもつてこれに充てる。

6 前各号に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、管理者が任免する。

(平成7年1月6日・平成18指令北播42・平成19指令北播46・一部改正)

(監査委員)

第7条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員の任期による。

(平成4年9月22日・全改、平成30県指令市振1933・一部改正)

(建設経費の分賦)

第8条 ごみ処理施設建設経費は、ごみ処理施設建設に係る補助金を除き、次の方法により関係市に分賦する。

(1) 所要金額の10分の1を均等に分賦する。

(2) 所要金額の10分の4を最近の国勢調査時の人口にあん分して分賦する。

(3) 所要金額の10分の5を最近の年間ごみ搬入実績にあん分して分賦する。

(平成26指令市振2087・全改、平成30県指令市振1933・一部改正)

(組合経費の分賦)

第9条 組合の経費は、関係市の負担金並びに組合財産及び事業により生ずる収入をもつて充てる。

2 前項に規定する関係市の負担金は、次の方法により関係市に分賦する。

(1) 所要金額の10分の1を均等に分賦する。

(2) 所要金額の10分の1を最近の国勢調査時の人口にあん分して分賦する。

(3) 所要金額の10分の8を最近の年間ごみ搬入実績にあん分して分賦する。

(平成18指令北播42・平成22組合規約1・平成30県指令市振1933・一部改正)

(補則)

第10条 この規約に定めるもののほか、管理者において必要と認めたときは、組合議会にはかり定める。

(施行期日)

1 この規約は、兵庫県知事の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 施行後の規約第3条の規定にかかわらず処理施設の供用開始までは、関係市町のごみ処理施設の維持管理及びごみの処分に関することについては、なお従前の例による。

3 この規約施行後において、処理施設の供用開始による関係市町のごみ搬入実績が計上できるまでは、第8条第3号及び第9条第2項の規定にかかわらず、最近の国勢調査時の人口にあん分して分賦する。

(平成3年4月1日許可)

(施行期日)

この規約は、兵庫県知事の許可の日から施行する。

(平成4年9月22日許可)

この規約は、許可のあつた日から施行する。

(平成7年1月6日許可)

この規約は、知事の許可があつた日から施行する。

(平成18年2月15日兵庫県指令北播第42号)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月29日兵庫県指令北播第46号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 管理者の属する市が、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定を適用している場合には、この規約の施行の日から改正法の当該規定により在職するものとされた収入役の任期が満了する日までの間は、この規約による改正後の第6条の規定は適用しない。

(平成22年3月31日組合規約第1号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日兵庫県指令市振第2087号)

(施行期日)

1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行日前に加西市が加入することに伴う組合経費については、第9条の規定にかかわらず、小野市、加東市、加西市で均等に分賦する。

3 第8条第3号及び第9条第2項第3号の規定の適用について、加西市の最近の年間ごみ搬入実績のない期間は、加西市クリーンセンターでの年間ごみ処理実績によるものとする。

4 この規約の施行日前の償還済公債費に係る普通交付税相当額の取扱いは、なお従前の例による。

(平成30年11月28日兵庫県指令市振第1933号)

(施行期日)

1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条第3号及び第9条第2項第3号の規定の適用について、加東市における旧滝野町域の最近の年間ごみ搬入実績のない期間は、北播磨清掃事務組合での年間ごみ搬入実績によるものとする。

3 この規約の施行日前の償還済公債費に係る普通交付税相当額の取扱いは、なお従前の例による。

小野加東加西環境施設事務組合規約

昭和62年2月12日 許可

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他
沿革情報
昭和62年2月12日 許可
平成3年4月1日 許可
平成4年9月22日 許可
平成7年1月6日 許可
平成18年2月15日 県指令北播第42号
平成19年3月29日 県指令北播第46号
平成22年3月31日 組合規約第1号
平成26年3月25日 県指令市振第2087号
平成30年11月28日 県指令市振第1933号