○北播衛生事務組合規約

昭和37年2月23日

許可

(組合の名称)

第1条 この組合は、北播衛生事務組合(以下「組合」という。)という。

(平成3年6月1日・一部改正)

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、西脇市、小野市、加東市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。

(平成3年6月1日・全改、平成18指令北播40・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務(西脇市については、旧西脇市の区域に係るものに限る。)を共同で処理する。

(1) し尿処理施設の設置、運営及び管理に関すること。

(2) し尿処理施設の環境整備に伴う附帯施設としてのスポーツ施設の設置、運営及び管理に関すること。

(平成3年6月1日・全改、平成17指令北播27・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、加東市西古瀬字戸サキ1169番地に置く。

(平成3年6月1日・全改、平成18指令北播40・一部改正)

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし、関係市の定数は、次のとおりとする。

西脇市3人、小野市3人、加東市3人

2 組合議員は、関係市の議会において、当該関係市の議会の議員の中から選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員の属していた関係市の議会は、直ちに補欠議員の選挙を行わなければならない。

(平成3年6月1日・全改、平成18指令北播40・一部改正)

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。

ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合議員は、関係市の議会の議員の職を失つたときは、同時に組合議員の職を失う。

(平成3年6月1日・追加、平成18指令北播40・一部改正)

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(平成3年6月1日・追加)

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置き、管理者の任期は2年とする。

2 管理者は、関係市の長の互選とし、副管理者は、管理者以外の関係市の長をもつてこれに充てる。

3 会計管理者は組合の事務所が所在する市の会計管理者をもつてこれに充てる。

4 前各項に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き管理者が任免する。

(平成3年6月1日・旧第6条繰下・一部改正、平成18指令北播40・平成19指令北播40・令和2指令市振2684・一部改正)

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。

(平成4年7月2日・全改)

(建設経費の分賦)

第10条 し尿処理施設建設及びスポーツ施設建設に必要な経費(当該建設のために借り入れた起債の償還金(以下「償還金」という。)を含む。)のうち補助金を除くほか、次の方法により関係市に分賦する。

(1) 所要金額の1割を均等に分賦する。ただし、社町、滝野町及び東条町が合併し加東市となる前に発生した償還金に係る合併後の加東市の分賦額は、合併前の社町、滝野町及び東条町の分賦額の合計額とする。

(2) 最近の国勢調査時の人口(西脇市については、旧西脇市の区域の人口)にあん分して所要金額の4割を分賦する。

(3) 最近の年間し尿搬入実績にあん分して所要金額の5割を分賦する。

(昭和51年11月25日・一部改正、平成3年6月1日・旧第8条繰下・一部改正、平成17指令北播27・平成18指令北播40・一部改正)

(組合経費の支弁方法)

第11条 前条に定めるもののほか、組合の経費は、関係市の負担金並びに組合有財産及び事業により生ずる収入等をもつてこれに充てる。

2 前項に規定する関係市の負担金は、原則として最近の年間し尿搬入実績に応じて分賦する。

(平成3年6月1日・旧第9条繰下・一部改正、平成17指令北播27・平成18指令北播40・一部改正)

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、管理者において必要と認めた事項については、管理者が組合議会に諮つて定める。

(平成3年6月1日・旧第11条繰下・一部改正)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(昭和44年1月14日許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和51年11月25日許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和51年11月25日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成元年5月8日許可)

(施行期日)

1 この規約は、許可のあつた日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北播衛生事務組合規約第7条第2項の規定にかかわらず、改正前の北播衛生事務組合規約第7条第2項の規定に基づき選任された監査委員の任期は、この規約の施行後、最初に到来する新たな監査委員の選任までの間とする。

(平成3年6月1日許可)

この規約は、許可のあつた日から施行する。

(平成4年7月2日許可)

この規約は、許可のあつた日から施行する。

(平成17年8月2日兵庫県指令北播第27号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年1月30日兵庫県指令北播第40号)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月29日兵庫県指令北播第40号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 管理者の属する市が、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定を適用している場合には、この規約の施行の日から改正法の当該規定により在職するものとされた収入役の任期が満了する日までの間は、改正後の第8条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(令和2年3月30日兵庫県指令市振第2684号)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

北播衛生事務組合規約

昭和37年2月23日 許可

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他
沿革情報
昭和37年2月23日 許可
昭和44年1月14日 許可
昭和51年11月25日 許可
平成元年5月8日 許可
平成3年6月1日 許可
平成4年7月2日 許可
平成17年8月2日 県指令北播第27号
平成18年1月30日 県指令北播第40号
平成19年3月29日 県指令北播第40号
令和2年3月30日 県指令市振第2684号