○小野市文化財保護条例

昭和49年12月24日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)の指定による指定を受けた文化財以外の文化財で、小野市(以下「市」という。)の区域内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もつて市民の文化的水準の向上に資するとともに、わが国文化の進捗に貢献することを目的とする。

(昭和63条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(5) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

(昭和63条例15・一部改正)

(市民、所有者等の心構え)

第2条の2 市民は、市がこの条例の規定に基づき行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 小野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たつて、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(昭和63条例15・追加)

(指定)

第3条 委員会は、市の区域内に存する重要なものを小野市指定有形文化財、小野市指定無形文化財、小野市指定民俗文化財、小野市指定記念物及び小野市指定伝統的建造物群(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会が前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ所有者若しくは権原に基づく占有者(以下本条において「占有者」という。)の同意を得ることにより、又はその申請に基づいてしなければならない。

3 前項の場合において、所有者又は占有者が判明しないときは、委員会は、管理者を認定し、かつ、その同意を得なければならない。

4 委員会は、第1項の規定により指定を行つたときは、その旨を告示し、かつ、指定文化財の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に指定書を交付しなければならない。

(昭和63条例15・一部改正)

(指定の解除)

第4条 委員会は、指定文化財が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 指定文化財が滅失したとき。

(2) 指定文化財が著しくその価値を失つたとき。

(3) 指定文化財が文部科学大臣又は兵庫県教育委員会の指定を受けたとき。

(4) 指定文化財が市の区域外に移つたとき。

(5) その他委員会が必要と認める理由が生じたとき。

2 前項の規定により指定の解除を行つたときは、委員会は、その旨を告示し、かつ、所有者等に通知しなければならない。

3 所有者等は、前項の規定による通知を受けたときは、20日以内に指定書を委員会に返付しなければならない。

(昭和63条例15・平成12条例39・一部改正)

(管理)

第5条 指定文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところにより指定文化財を管理しなければならない。

2 前項の規定により指定文化財の管理に当たる所有者等は、特別の事情があるときは、自己に代り当該指定文化財の管理の責に任ずる者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 第1項の規定は、前項の規定による管理責任者に準用する。

(報告又は調査)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、所有者等若しくは管理責任者に対し、指定文化財の管理状況について報告を求め、又は調査することができる。

(管理、修理等に関する勧告)

第7条 委員会は、指定文化財の管理及び修理、保存又は復旧に関し必要があると認めるときは、所有者等及び管理責任者に対し適当な措置を構ずるよう勧告することができる。

(補助金の交付)

第8条 指定文化財の管理又は修理等に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、指定文化財の管理又は修理等について多額の経費を要し、所有者等がその負担に耐えない場合その他特別の事情があるときは、所有者等に対しその経費の一部に充当するため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項ただし書の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として、管理又は修理等に関し必要な事項を指示することができる。

(助成)

第9条 指定文化財のうち、特に価値の高いもので、保護しなければ衰亡するおそれのあるものについては、その保存に当たることを適当と認める者に対し、予算の範囲内において助成の措置を講ずることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の補助金を交付する場合に準用する。

(昭和63条例15・一部改正)

(環境保全)

第10条 委員会は、指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

2 委員会は、指定文化財に準ずる文化財の保存のため必要があると認めるときは、保存又は事後の管理について、所有者等又は管理責任者の協力を要請することができる。

(届出事項)

第11条 指定文化財の所有者等又は管理責任者は、次の各号の一に該当するときは、20日以内に委員会に届け出なければならない。

(1) 指定文化財が滅失若しくはき損し、又は亡失若しくは盗みとられたとき。

(2) 指定文化財の所有者等又は管理責任者に異動が生じたとき。

(3) 指定文化財の所在又は保存の方法を変更しようとするとき。

(4) 所有者等若しくは管理責任者の氏名又は住所が変更したとき。

(5) 所有者等が管理責任者を選任し、又は解任したとき。

2 前項第2号、及び第5号に該当するときは、関係人の連署を必要とする。

(昭和63条例15・一部改正)

(許可事項)

第12条 指定文化財の所有者等は、指定文化財について次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を得なければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない場合においては、この限りでない。

(1) 現状を変更しようとするとき。

(2) 第8条第1項ただし書又は第9条の規定により補助金又は助成金を受けた指定文化財を市の区域外に移そうとするとき。

(昭和63条例15・一部改正)

(公開)

第13条 委員会は、指定文化財の所有者等又は管理責任者に対し、委員会の行う公開の用に供するため、指定文化財の出品を要請することができる。

2 委員会は、前項の規定による出品のために要する経費の全部又は一部を負担することができる。

3 第1項の規定により出品したことに起因し、当該指定文化財が滅失又はき損したときは、その所有者等に対し、その損害を補償する。ただし、不可抗力により、若しくは所有者等若しくは管理責任者の責に帰すべき自由により、滅失又はき損したときは、この限りでない。

(納付金の納入)

第14条 第8条第1項ただし書又は第9条の規定による補助金又は助成金の交付を受けた所有者等は、次の各号の一に該当するときは、この条例に基づく規則の定めるところにより、補助金又は助成金の全部又は一部を納付金として納入しなければならない。

(1) 所有者が有償で市の区域外の他人に当該指定文化財の所有権を移そうとするとき又は当該指定文化財を譲渡しようとするとき。

(2) 所有者等若しくは管理責任者の責に帰すべき重大な理由により当該指定文化財を滅失し、又は著しくその価値を減じたとき。

(昭和63条例15・一部改正)

(補助金又は助成金の返還命令)

第15条 委員会は、第8条第1項ただし書又は第9条の規定による補助金又は助成金の交付を受けた所有者等が次の各号の一に該当すると認めたときは、既に交付した補助金又は助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 委員会の指示又は補助金又は助成金交付の条件に違反したとき。

(3) その他不正の方法で補助金又は助成金の交付を受けたとき。

(昭和63条例15・一部改正)

(権利義務の承継)

第16条 指定文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、この条例及びこれに基づく規則の定める旧所有者等の権利並びに義務を承継する。

(文化財保護委員会)

第17条 この条例の目的遂行のため、委員会の附属機関として文化財保護委員会を置く。

(文化財保護委員)

第18条 文化財保護委員(以下「委員」という。)は、文化財に関し高い識見を有する者の中から委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、若干名とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭和63条例15・一部改正)

(審議事項)

第19条 委員会は、次の各号の事項を行うときは、文化財保護委員会の審議を経るものとする。

(1) 第3条第1項の規定に基づく指定

(2) 第4条第1項の規定に基づく指定の解除

(3) 第7条の規定に基づく管理又は修理等の勧告

(4) 第10条第1項の規定に基づく制限又は禁止及び同条第2項の規定に基づく協力要請

(5) 第12条の規定に基づく許可

(6) その他委員会が必要と認めた事項

(施行規定)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

小野市文化財保護条例

昭和49年12月24日 条例第42号

(平成13年1月6日施行)