○小野市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成7年12月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定により、小野市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資することを目的として図書館を設置する。

2 前項の図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小野市立図書館

小野市中島町64番地

(業務)

第3条 図書館は、法の精神に基づき、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 図書館資料を収集し、一般公衆の利用に供すること。

(2) 図書館資料の調査研究及び整理、保存に関すること。

(3) 図書館資料の利用のための助言及び相談に応じること。

(4) 読書会及び研修会等の主催及び奨励に関すること。

(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供に関すること。

(6) 学校、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。

(7) その他、必要な業務

(職員)

第4条 図書館に館長、その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第5条 図書館に、法第14条の規定により小野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は10人以内とし、法第15条及び第16条に定めるところにより、次の各号に掲げる者のうちから、任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 図書館を自ら利用し、建設的な意見を持つ者

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平成24条例13・一部改正)

(補則)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の小野市立図書館の設置及び管理に関する条例第5条第2項の規定により任命されている委員は、改正後の小野市立図書館の設置及び管理に関する条例第5条第2項の規定により、任命されたものとみなす。

小野市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成7年12月26日 条例第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第2節
沿革情報
平成7年12月26日 条例第25号
平成24年3月30日 条例第13号