○小野市青少年センターの設置に関する条例
昭和48年3月30日
条例第17号
(設置)
第1条 青少年補導活動を総合的に推進し、青少年の非行化を防止するとともにその健全な育成を図るため、小野市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。
(平成19条例8・一部改正)
(位置)
第2条 青少年センターは、小野市中島町531番地に置く。
(昭和51条例15・平成19条例8・令和2条例4・一部改正)
(事業)
第3条 青少年センターは、その目的を達成するため、次の事業及び事務を行う。
(1) 青少年の補導に関すること。
(2) 青少年の不良化防止に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 青少年の問題に関する調査研究に関すること。
(5) その他目的達成のために必要な事業
(平成19条例8・一部改正)
(職員)
第4条 青少年センターに所長及び所員若干名を置く。
2 所長は、青少年センターの事務を管理し、運営をつかさどる。
3 所員は、所長の命をうけて補導及び事務に従事する。
(平成19条例8・一部改正)
(協力機関)
第5条 青少年センターは、警察、教育、福祉等関係機関の協力を得て補導の徹底を図る。
(平成19条例8・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成16条例4・一部改正)
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月20日から適用する。
附則(平成16年3月26日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第4号)
この条例は、令和2年5月2日から施行する。