○小野市学習等供用施設(コミユニテイ供用施設)の設置及び管理運営に関する条例
昭和52年12月26日
条例第32号
(設置)
第1条 小野市民の生活の安定及び社会福祉の向上に寄与するため、小野市学習等供用施設(以下「コミユニテイ供用施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミユニテイ供用施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平成18条例5・一部改正)
(業務)
第3条 コミユニテイ供用施設は、次に掲げる業務を行なう。
(1) 市民の教養文化の向上を図るため学習、研修及びレクリエーシヨン活動に供すること。
(2) 市民の集会等公共的利用に供すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、会館の目的達成に必要な業務を行なう。
(使用時間)
第4条 コミユニテイ供用施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。
(平成18条例5・追加)
(休館日)
第5条 コミユニテイ供用施設は、無休とする。ただし、市長がコミユニテイ供用施設の管理上必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(平成18条例5・追加)
(使用の許可等)
第6条 コミユニテイ供用施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、コミユニテイ供用施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は社会の善良な風俗を害する恐れがあると認めるとき。
(2) 建物若しくは附属設備を破損又は滅失する恐れがあると認めるとき。
(3) 集団的、常習的又は暴力的に不法行為を行なう恐れのある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他使用させることがコミユニテイ供用施設の管理上支障があると認めるとき。
(平成18条例5・旧第4条繰下・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第7条 条例第6条の規定により、コミユニテイ供用施設の使用許可を受けた者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に転貸し、使用させないこと。
(2) 使用に際して施設又は設備の汚損、き損若しくは亡失のないよう最善の注意を怠らないこと。
(3) 火気に十分注意し、使用が終わつたときは原状に復し、器具の整頓、使用室内外の清掃をすること。
(4) その他市長の指示する事項
(平成18条例5・追加)
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、コミユニテイ供用施設の使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 第6条第3項各号の規定に該当すると認められるとき。
(2) 前条の規定に違反すると認められるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
2 市長は、公益上の理由又は施設管理上の理由により使用の許可を取り消すことができる。
3 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあつても市はその責めを負わない。
(平成18条例5・追加)
(使用料)
第9条 コミユニテイ供用施設の使用料は、無料とする。
(平成18条例5・旧第5条繰下)
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、コミユニテイ供用施設の管理に係る次に掲げる業務を法人その他の団体であつて、市長が指定するものに行わせることができる。
(1) コミユニテイ供用施設の使用の許可に関すること。
(2) コミユニテイ供用施設の施設及び設備等の維持管理に関すること。
(3) あらかじめ市長の承認を得てコミユニテイ供用施設の使用時間を変更し、及び休館を決定すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、コミユニテイ供用施設の管理運営に関し、市長が必要と認めること。
(平成18条例5・追加)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
(平成18条例5・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月5日から適用する。
附則(昭和60年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の小野市学習等供用施設(コミユニテイ供用施設)の設置及び管理運営に関する条例第6条の規定により管理の委託をしている小野市学習等供用施設の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(その日前に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭和53条例24・昭和55条例10・昭和55条例23・昭和57条例4・昭和57条例42・昭和59条例4・昭和60条例2・昭和60条例28・平成4条例4・一部改正、平成18条例5・旧別表1・一部改正、平成23条例2・一部改正)
名称 | 位置 |
復井会館 | 小野市復井町字寺北1358番地の1 |
三和会館 | 小野市三和町字岩黒685番地 |
新部会館 | 小野市新部町字本村356番地の1 |
黍田地区多目的研修集会施設 | 小野市黍田町字白雲谷832番地 |
河合西会館 | 小野市河合西町字宮之端220番地の3 |
青野ケ原会館 | 小野市復井町字十郎316番地の4 |
河合中会館 | 小野市河合中町字小淵744番地の7 |
粟生会館 | 小野市粟生町字鍵町656番地の3 |
西山会館 | 小野市復井町字西山1814番地の3 |
昭和会館 | 小野市昭和町字五反田142番地の8 |