○小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例(平成11年小野市条例第3号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、小野市匠台公園体育館(以下「匠台体育館」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(平成18規則15・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 匠台体育館を使用しようとする者は、条例第7条第1項の規定により、使用許可申請書(様式第1号又は様式第1号の2。以下「申請書」という。)を市長に提出し、使用の許可を受けるものとする。

2 申請者が市民である場合の前項の申請書の受理は、使用しようとする日(2日以上連続して使用する場合にあっては、その初日)の属する月(次項において「使用日の属する月」という。)の前月の初日(当日が休館日のときは、その翌日)から行う。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 申請者が市民以外の者である場合の第1項の申請書の受理は、使用日の属する月の前月の15日(当日が休館日のときはその翌日)から行う。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成18規則15・旧第4条繰上・一部改正)

(使用許可の順位)

第3条 使用の許可は、申込順位によるものとする。

(平成18規則15・旧第5条繰上)

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、匠台体育館の使用を許可するときは、条例第11条ただし書に規定する場合を除き、使用料の納付があった後、当該申請者に使用許可書(様式第2号又は様式第2号の2。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(平成18規則15・旧第6条繰上・一部改正)

(許可書の提示)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、前条に定める許可書を匠台体育館を管理する職員(以下「職員」という。)に提示し、その指示を受けなければならない。

(平成18規則15・旧第7条繰上)

(使用時間)

第6条 使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に復するのに要する時間を含むものとする。

(平成18規則15・旧第8条繰上)

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定により、使用料を減額又は免除するための要件及びその額は、次の表に掲げるとおりとする。

減額又は免除の要件

減額又は免除の額

ア 市又はその所管に属する機関が主催又は共催して使用する場合

全額免除

イ 市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び保育所が教育上又は保育上の目的のための行事に使用する場合

全額免除

ウ 市内のスポーツクラブ21がその目的のために使用する場合

全額免除

エ 別表に掲げる社会教育団体又は社会福祉団体がその目的のために使用する場合

100分の50減額

オ 身体障害者(児)、知的障害者(児)又は精神障害者及びこれらの者を介助する者(被介助者1名につき、原則として1名)が使用する場合

100分の50減額

カ その他公益上の目的又は特別の理由により使用する場合で、市長が特に必要と認めるもの

市長が認めた額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平成14規則29・平成16規則12・一部改正、平成18規則15・旧第9条繰上・一部改正、平成19規則7・令和3規則12・一部改正)

(使用許可内容の変更又は取消し)

第8条 使用者が使用の内容の変更又は取消しをしようとするときは、特別の事由がある場合を除き、使用する日の7日前までに使用許可内容変更・取消届(様式第4号)に、既に交付を受けた許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用許可内容変更届を受理した場合において、その内容がやむを得ないものであると認めたときは、これを承認するものとする。この場合においては、第4条の規定を準用する。

3 市長は、匠台体育館を使用させることができない事由が生じたときは、使用者にその旨通知するものとする。

(平成18規則15・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付するための要件及びその額は、次の表に掲げるとおりとする。

還付の要件

還付額

ア 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなった場合

全額

イ 使用者が使用予定日の7日前までに使用の取消し(一部取消しを含む。)を申し出た場合

全額(一部取消しの場合は、当該取消し部分に相当する額)

ウ その他市長が特に必要と認めた場合

市長が認めた額

2 前項の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平成16規則12・一部改正、平成18規則15・旧第11条繰上・一部改正)

(使用後の点検)

第10条 使用者は、使用を終わったときは、速やかに職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(平成18規則15・旧第15条繰上)

(破損、滅失の届出)

第11条 使用者は、施設設備又は器具を破損し、又は滅失したときは、破損・滅失届(様式第6号)を直ちに市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(平成18規則15・旧第16条繰上)

(指定管理者による管理)

第12条 指定管理者が匠台体育館の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第1項第4条第8条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」とする。

(平成18規則15・追加)

(補則)

第13条 この規則に定めるほか、匠台体育館の管理運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18規則15・旧第17条繰上)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月27日規則第29号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第24号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月17日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平成14規則29・平成16規則12・平成18規則15・平成19規則7・平成27規則2・令和5規則3・一部改正)

小野市が指定する団体

(社会教育団体)

(社会福祉団体)

小野市子ども会連絡協議会(地区子ども会を含む。)

小野市障害者福祉協会

日本ボーイスカウト兵庫連盟小野第1団

小野市老人クラブ連合会

小野市連合PTA(地区PTAを含む。)

 

小野市スポーツ協会(加盟する団体を含む。)

 

(令和3規則12・全改)

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(令和3規則12・全改)

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(令和3規則12・全改)

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(令和3規則12・全改)

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(令和3規則12・全改)

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(平成18規則15・令和3規則12・一部改正)

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(平成18規則15・令和3規則12・一部改正)

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(平成18規則15・令和3規則12・一部改正)

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小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 体育保健/第2節
沿革情報
平成11年3月31日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第23号
平成12年12月27日 規則第37号
平成14年6月27日 規則第29号
平成16年3月26日 規則第12号
平成18年3月30日 規則第15号
平成19年3月28日 規則第7号
平成24年6月26日 規則第24号
平成27年3月30日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第12号
令和5年3月17日 規則第3号