○小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例

平成4年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 市民の保健、体育・スポーツの振興により、心身の健全な発達を図り、地域における体育文化の向上と市民福祉の増進に資するため、小野市総合体育館(以下「総合体育館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 総合体育館は、小野市王子町917番地の1に置く。

(事業)

第3条 市長は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健、体育・スポーツに関する講習会、研修会等を開催し、及びこれらのため、総合体育館の建物及び設備(以下「施設」という。)を利用させること。

(2) 体育・スポーツに関する講座又は教室を開催すること。

(3) 体育・スポーツの練習又は競技のために施設を利用させること。

(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業を実施し、及び施設を利用させること。

(職員)

第4条 総合体育館に事務職員その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第5条 総合体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(平成18条例14・追加)

(休館日)

第6条 総合体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第4月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日とする。

(2) 1月1日及び12月31日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(平成18条例14・追加)

(使用許可)

第7条 総合体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、総合体育館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限、その他必要な条件を付すことができる。

(平成18条例14・旧第5条繰下)

(使用の不許可等)

第8条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは使用を許可しない。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 総合体育館の管理、運営上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(平成18条例14・旧第6条繰下)

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の事項を守らねばならない。

(1) 総合体育館の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 収容人員は、使用部分に収容できる人員とすること。

(3) 許可を受けないで、物品等を販売しないこと。

(4) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙をし、又、釘類を打たないこと。

(6) 許可を受けた施設、設備以外の物を使用しないこと。

(7) 総合体育館の運営上支障を来すような行為をしないこと。

(8) 使用場所の整理、原状回復等を行う場合には、一切係員の指示に従うこと。

(9) 他の使用者に対して、迷惑となる行為をしないこと。

(10) その他総合体育館の管理に関する指示に従うこと。

2 団体等における使用にあっては、使用者は、使用する施設内の秩序を維持するため必要な責任者を置かなければならない。

3 責任者は、当該使用に係る入館者に対し、第1項各号に掲げる事項を守らせなければならない。

(平成18条例14・追加)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反し、又はこれに基づく規定若しくは指示に従わないとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 前各号のほか、管理上必要があると認めたとき。

(平成18条例14・旧第8条繰下)

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める使用料を、許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体等が使用する場合は、後納させることができる。

(平成15条例13・一部改正、平成18条例14・旧第9条繰下)

(講座、教室の受講料)

第12条 第3条第2号の講座又は教室を受講しようとする者は、申込み後速やかに受講料を納付しなければならない。

(平成18条例14・旧第10条繰下)

(使用料等の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2条に定める使用料又は受講料の全部又は一部を免除することができる。

(平成18条例14・旧第11条繰下・一部改正)

(使用料等の還付)

第14条 既納の使用料及び受講料は還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平成18条例14・旧第12条繰下)

(入館の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 泥酔者又は感染症にかかっている者

(2) 危険物その他危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理上必要な指示に従わない者

(平成18条例14・追加)

(立入り等)

第16条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(平成18条例14・追加)

(特別の設備)

第17条 使用者が特別の設備をしようとするとき、又は原状を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(平成18条例14・旧第13条繰下)

(原状回復義務)

第18条 使用者は、施設の使用を終つたとき、又は第10条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者は、使用中又は使用により生じた原因のため、施設を損傷し、若しくは滅失したときは、市長の定めるところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成18条例14・旧第14条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第19条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、総合体育館の管理に係る次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するものに行わせることができる。

(1) 総合体育館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 総合体育館の使用の許可に関すること。

(3) 総合体育館の事業計画の策定及び実施に関すること。

(4) あらかじめ市長の承認を得て総合体育館の開館時間及び休館日の変更を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、総合体育館の管理運営に関し、市長が必要と認めること。

(平成18条例14・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18条例14・旧第17条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月30日条例第28号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例第16条の規定により管理の委託をしている小野市総合体育館の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(その日前に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした場合には当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定は、平成18年6月1日以後の小野市総合体育館の使用に係る使用料について適用し、同日前の小野市総合体育館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例第11条及び別表第1項の規定、第2条の規定による改正後の小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例別表の規定並びに第3条の規定による改正後の小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成21年6月1日以後の小野市屋外運動場、小野市総合体育館及び小野市匠台公園体育館(以下「小野市屋外運動場等」という。)の各施設の使用に係る使用料に適用し、同日前の小野市屋外運動場等の各施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条から第10条までの規定による改正後の小野市都市公園条例、小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例、小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例、小野市屋内体育館の設置及び管理に関する条例、小野市公園の設置及び管理に関する条例、小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例、小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例及び小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に購入した小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例及び小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例に規定するトレーニング室の回数利用券及び定期券並びに小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例に規定する利用券の取扱いについては、改正後の条例の規定により購入された回数利用券、定期券及び利用券とみなす。

別表(第11条関係)

(平成18条例14・全改、平成21条例14・令和元条例14・一部改正)

小野市総合体育館使用料表

1 専用使用料

区分

使用料

アリーナ

全面

1時間

4,200円

2分の1面

1時間

2,100円

3分の1面

1時間

1,400円

4分の1面

1時間

1,050円

6分の1面

1時間

700円

軽運動室

1時間

1,000円

体育室

1時間

800円

卓球室(1台につき)

1時間

400円

室内プール

1時間

8,000円

研修室

1時間

400円

会議室

1時間

400円

(備考)

(1) 総合体育館のうち、アリーナ、軽運動室において冷房又は暖房を使用する場合は、当該専用使用料に、次に掲げる冷暖房使用料を加算する。

アリーナ

全面

1時間につき 2,000円

2分の1面以下

1時間につき 1,000円

軽運動室

1時間につき 500円

(2) 使用者がスポーツ以外の目的で使用する場合は、当該専用使用料の額の1.5倍の額とする。冷暖房を使用する場合は、当該専用使用料に冷暖房使用料を加算した額の1.5倍とする。

(3) 使用者が営利を目的に使用する場合は、当該専用使用料の額の5倍とする。冷暖房を使用する場合は、当該専用使用料に冷暖房使用料を加算した額の5倍とする。

(4) 市民等(市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者をいう。以下同じ。)以外の者が使用する場合は、当該専用使用料の額の2倍とする。冷暖房を使用する場合は、当該専用使用料に冷暖房使用料を加算した額の2倍とする。

(5) 電気、上水道及び下水道等を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。

2 個人使用料

(1) トレーニング室・ランニングデッキ

区分

種別

トレーニング室

ランニングデッキ

一般(高校生以上)

1回(2時間以内) 350円

回数利用券(11回分) 3,500円

定期券(1箇月) 4,200円

1回(2時間以内) 100円

小・中学生

 

1回(2時間以内) 50円

(2) 室内プール

種別

備考

一般(高校生以上65歳未満)

1人1回(2時間以内) 600円

回数利用券使用時に不足額を生じた場合は、現金で精算する。

小・中学生及び65歳以上

1人1回(2時間以内) 400円

小学生未満

1人1回(2時間以内) 200円

個人使用

回数利用券(全種別共通)

6,000円(6,600円相当分)

3 附属設備使用料

附属設備

仮設ステージ

1回につき 1,500円

フロアーシート

1回1枚につき 150円

放送設備

1回1式につき 1,500円

電光得点板

1回1台につき 1,500円

机、椅子類

1回1点につき 30円

(備考)

(1) 使用者がスポーツ以外の目的で使用する場合は、当該附属設備使用料の額の1.5倍とする。

(2) 使用者が営利を目的に使用する場合は、当該附属設備使用料の額の5倍とする。

(3) 市民等以外の者が使用する場合は、当該附属設備使用料の額の2倍とする。

小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例

平成4年3月26日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 体育保健/第2節
沿革情報
平成4年3月26日 条例第2号
平成4年6月30日 条例第28号
平成12年3月29日 条例第29号
平成15年3月31日 条例第13号
平成18年3月29日 条例第14号
平成21年3月30日 条例第14号
令和元年12月27日 条例第14号
令和5年9月29日 条例第12号