○小野市屋外運動場の管理及び運営に関する規則

昭和58年3月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例(昭和58年小野市条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定により、小野市屋外運動場(以下「運動場」という。)の管理及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平成18教委規則4・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により運動場を使用しようとするもの(団体であるときはその代表者)は、小野市屋外運動場使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請者が市民である場合の前項の申請書の受理は、使用しようとする日(2日以上連続して使用する場合にあつてはその初日)の属する月(次項において「使用日の属する月」という。)の前月の初日(当日が休場日のときは、その翌日)から行う。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 申請者が市民以外の者である場合の第1項の申請書の受理は、使用日の属する月の前月の15日(当日が休館日のときはその翌日)から行う。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

4 委員会は、使用を許可するときは、小野市屋外運動場使用許可書(兼領収書)(様式第2号)を交付するものとする。

5 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は運動場の使用中常に使用許可書を携帯していなければならない。

(昭和62教委規則7・平成4教委規則2・平成4教委規則5・一部改正、平成18教委規則4・旧第3条繰上・一部改正、令和3教委規則3・一部改正)

(使用許可の取消し手続)

第3条 使用者は、使用許可の取消しを受けようとするときは、小野市屋外運動場使用許可取消し願(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(平成18教委規則4・旧第5条繰上、令和3教委規則3・一部改正)

(使用者の報告義務)

第4条 使用者は、使用期間中運動場及び附属設備に支障が生じた場合又は発見したときは委員会に報告しなければならない。

(平成18教委規則4・旧第7条繰上)

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、使用料(照明の使用料を除く。次項において同じ。)を減免するための要件及びその額は、次の表に掲げるとおりとする。

減額又は免除の要件

減額又は免除の額

ア 市又はその所管に属する機関が主催又は共催して使用する場合

全額免除

イ 市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園、保育所又は認定こども園が教育上又は保育上の目的のための行事に使用する場合

全額免除

ウ 市内のスポーツクラブ21がその目的のために使用する場合

全額免除

エ 別表に掲げる社会教育団体又は社会福祉団体がその目的のために使用する場合

100分の50減額

オ 身体障害者(児)、知的障害者(児)又は精神障害者及びこれらの者を介助する者(被介助者1名につき、原則として1名)が使用する場合

100分の50減額

カ その他公益上の目的又は特別の理由により使用する場合で、委員会が特に必要と認めるもの

委員会が認めた額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、小野市屋外運動場使用料減免申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(平成4教委規則5・平成11教委規則1・平成12教委規則5・平成14教委規則7・平成16教委規則4・一部改正、平成18教委規則4・旧第8条繰上・一部改正、平成19教委規則8・平成21教委規則5・令和2教委規則5・令和3教委規則3・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付するための要件及びその額は、次の表に掲げるとおりとする。

還付の要件

還付額

ア 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなつた場合

全額

イ 使用者が使用予定日の7日前までに使用の取消し(一部取消しを含む。)を申し出た場合

全額(一部取消しの場合は、当該取消し部分に相当する額)

ウ その他委員会が特に必要と認めた場合

委員会が認めた額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、小野市屋外運動場使用料還付申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(平成4教委規則5・平成16教委規則4・一部改正、平成18教委規則4・旧第9条繰上・一部改正、令和3教委規則3・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 指定管理者が運動場の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第1項中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、並びに第2条第2項から第4項まで、第3条及び第4条中「委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成18教委規則4・追加)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。

(平成18教委規則4・旧第10条繰上)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日教委規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月23日教委規則第5号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成11年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年6月27日教委規則第7号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日教委規則第5号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月5日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市屋外運動場の管理及び運営に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市屋外運動場の管理及び運営に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(平成4教委規則5・追加、平成12教委規則15・平成14教委規則7・平成16教委規則4・平成18教委規則4・平成19教委規則8・平成27教委規則9・令和5教委規則3・一部改正)

委員会が指定する団体

(社会教育団体)

(社会福祉団体)

小野市子ども会連絡協議会(地区子ども会を含む。)

日本ボーイスカウト兵庫連盟小野第1団

小野市連合PTA(地区PTAを含む。)

小野市スポーツ協会(加盟する団体を含む。)

小野市障害者福祉協会

小野市老人クラブ連合会

(令和3教委規則3・全改)

画像

(令和3教委規則3・全改)

画像画像

(令和3教委規則3・全改)

画像

(令和3教委規則3・全改)

画像

(令和3教委規則3・全改)

画像

小野市屋外運動場の管理及び運営に関する規則

昭和58年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月6日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 体育保健/第2節
沿革情報
昭和58年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月23日 教育委員会規則第5号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月23日 教育委員会規則第7号
平成4年3月26日 教育委員会規則第2号
平成4年6月23日 教育委員会規則第5号
平成11年3月24日 教育委員会規則第1号
平成12年3月23日 教育委員会規則第5号
平成13年12月28日 教育委員会規則第4号
平成14年6月27日 教育委員会規則第7号
平成16年3月25日 教育委員会規則第4号
平成18年3月27日 教育委員会規則第4号
平成19年3月27日 教育委員会規則第8号
平成21年3月26日 教育委員会規則第5号
平成24年6月26日 教育委員会規則第5号
平成27年3月23日 教育委員会規則第9号
令和2年5月5日 教育委員会規則第5号
令和3年4月23日 教育委員会規則第3号
令和5年4月6日 教育委員会規則第3号