○小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康増進及びスポーツの振興に資するため、屋外運動場(以下「運動場」という。)を設置し、その管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 河合運動広場

位置 小野市河合中町48番地の2

(管理)

第3条 運動場は、小野市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(平成3条例19・一部改正)

(運動場の使用)

第4条 運動場は、その目的達成のため、次の場合に使用させるものとする。

(1) スポーツ、レクリエーシヨン及び体育行事のために使用するとき。

(2) 市民の教養及び文化の向上のための会場として使用するとき。

(3) 前2号のほか委員会が特に必要があると認めたとき。

(平成3条例19・一部改正)

(開場時間及び休場日)

第5条 運動場の開場時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の開場時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 委員会が必要と認めるときは、前項の開場時間を変更することができる。

3 運動場の休場日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎月第4月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日とする。

(2) 1月1日及び12月31日

(平成18条例13・追加)

(使用の許可)

第6条 運動場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可に際して条件を付し、又は使用に必要な設備を命じ、若しくは制限をすることができる。

(平成18条例13・旧第5条繰下・一部改正)

(使用の許可の基準)

第7条 委員会は、前条第1項の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 運動場の設備を破損し、騒ぎ、乱暴な行為をする等運動場の使用目的遂行上妨げとなるおそれがあるとき。

(3) もつぱら営利を目的とする事業を行おうとするとき。

(4) 運動場の管理上支障があると認めたとき。

(5) その他委員会が使用の許可を不適当と認めるとき。

(平成18条例13・追加)

(使用許可の取消し)

第8条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号の規定に該当すると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

2 委員会は、公益上の理由又は施設管理運営上の理由により使用許可を取り消すことができる。

3 前条の規定により使用者に損害が生ずることがあつても委員会はその責めを負わない。

(平成18条例13・追加)

(使用期間の制限)

第9条 運動場を使用する期間は、引続き3日を超えることができない。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(平成18条例13・旧第7条繰下)

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、委員会が特に納期を指定したときは、この限りでない。

(平成18条例13・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 委員会は、公用に供し、又は公益を目的とするもの及び特別の理由があると認めるものに対しては、使用料(照明の使用料を除く。)を減免することができる。

(平成18条例13・旧第9条繰下、平成21条例14・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会において特別の理由があると認めたときは、その使用料を還付することができる。

(平成18条例13・旧第10条繰下)

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を他に譲渡又は転貸をしてはならない。

(平成18条例13・旧第11条繰下)

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、この運動場を使用した後、これを良好な状態にして返還しなければならない。

2 使用者がその責に帰すべき事由により、この運動場の設備を損傷したときは、委員会は使用者に対してこれを原状に回復させ、又は損害の賠償を命ずることができる。

(平成18条例13・旧第12条繰下)

(事故の責任)

第15条 使用者は、運動場の管理に瑕疵がある場合を除くほか、使用に関して生じた一切の事故につき、その責を負うものとする。

(平成18条例13・旧第13条繰下)

(指定管理者による管理)

第16条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、運動場の管理に係る次に掲げる業務を法人その他の団体であつて、委員会が指定するものに行わせることができる。

(1) 運動場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 運動場の使用の許可に関すること

(3) 運動場の事業計画の策定及び実施に関すること。

(4) あらかじめ委員会の承認を得て運動場の開場時間及び休場日の変更を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、運動場の管理運営に関し、委員会が必要と認めること。

(平成18条例13・追加)

(補則)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が規則で定める。

(平成18条例13・旧第16条繰下)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第20号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第26号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例第15条の規定により管理の委託をしている屋外運動場の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(その日前に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした場合には当該指定の日。第4項において「指定管理開始日」という。)までの間は、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定は、平成18年6月1日以後の屋外運動場の使用に係る使用料について適用し、同日前の屋外運動場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 指定管理開始日から平成18年5月31日までの間の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における午前8時から午前8時30分までの間の多目的グランドの使用料は、250円とする。

(平成21年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例第11条及び別表第1項の規定、第2条の規定による改正後の小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例別表の規定並びに第3条の規定による改正後の小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成21年6月1日以後の小野市屋外運動場、小野市総合体育館及び小野市匠台公園体育館(以下「小野市屋外運動場等」という。)の各施設の使用に係る使用料に適用し、同日前の小野市屋外運動場等の各施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条から第10条までの規定による改正後の小野市都市公園条例、小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例、小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例、小野市屋内体育館の設置及び管理に関する条例、小野市公園の設置及び管理に関する条例、小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例、小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例及び小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(平成18条例13・全改、平成21条例14・令和元条例14・一部改正)

運動場使用料

1 施設使用料

種別

区分

金額

多目的グラウンド

1時間につき

1,000円

テニスコート

1面1時間につき

700円

(備考)

(1) 多目的グラウンドを半面使用する場合は、当該施設使用料の半額とする。

(2) 多目的グラウンド及びテニスコートを市民等(市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者をいう。)以外の者が使用する場合は、当該施設の使用料の額の2倍とする。

2 照明の使用料

照明の種類

使用料

ソフトボール用

1面1時間当たり 1,500円

サッカー用

1面1時間当たり 2,000円

テニス用

1面1時間当たり 300円

小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月25日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 体育保健/第2節
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第3号
昭和59年3月29日 条例第10号
昭和61年3月29日 条例第20号
平成3年3月26日 条例第19号
平成13年12月28日 条例第26号
平成18年3月29日 条例第13号
平成21年3月30日 条例第14号
令和元年12月27日 条例第14号
令和5年9月29日 条例第12号