○小野市スポーツ推進委員に関する規則
昭和38年6月8日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平成23教委規則1・一部改正)
(委嘱)
第2条 教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中からスポーツ推進委員を委嘱するものとする。
(平成12教委規則4・追加、平成23教委規則1・一部改正)
(職務)
第3条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツ実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。
(4) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(5) 前号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(平成12教委規則4・旧第2条繰下・一部改正、平成17教委規則3・平成23教委規則1・一部改正)
(定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。
(昭和47教委規則1・昭和55教委規則2・一部改正、平成12教委規則4・旧第3条繰下、平成23教委規則1・一部改正)
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(平成12教委規則4・旧第4条繰下、平成23教委規則1・一部改正)
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたつて法並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員はその職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平成12教委規則4・旧第5条繰下・一部改正、平成23教委規則1・一部改正)
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平成12教委規則4・旧第6条繰下・一部改正、平成23教委規則1・一部改正)
(委員会)
第8条 第3条第1項各号に掲げる事項について協議し、及び分担する地域間の連携を図るため、小野市スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、スポーツ推進委員をもつて組織する。
3 委員会に、委員長1名及び副委員長若干名を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて定める。
5 委員長は、会議を主宰し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平成22教委規則1・追加、平成23教委規則1・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平成12教委規則4・旧第7条繰下、平成22教委規則1・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和47年5月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和55年2月22日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月26日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日から施行する。
(スポーツ推進委員に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小野市体育指導委員に関する規則第2条の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の小野市スポーツ推進委員に関する規則第2条の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。