○小野市教育支援委員会規則

昭和52年2月17日

教委規則第6号

(設置)

第1条 障害又は発達に課題のある幼児、児童及び生徒の教育的支援に関する必要な事項の調査並びに就学指導を行うため、小野市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平成28教委規則4・全改)

(組織)

第2条 委員会は、委員25名以内で組織する。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 教育職員

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員長は、委員会の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見をきくことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、小野市教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(結果の通知)

第8条 委員長は、委員会の審議の結果について、教育長に通知する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成7年5月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成28年7月1日教委規則第4号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

小野市教育支援委員会規則

昭和52年2月17日 教育委員会規則第6号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和52年2月17日 教育委員会規則第6号
平成7年5月24日 教育委員会規則第4号
平成28年7月1日 教育委員会規則第4号