○小野市障害児童就学援助条例施行規則

昭和30年7月1日

規則第5号

(対象者)

第1条 小野市障害児童就学援助に関する条例(昭和30年小野市条例第30号)第2条の規定による就学援助金(以下「就学援助金」という。)は、同条に規定する児童又は生徒の保護者で市内に住所を有するものを支給の対象とする。

(昭和48規則23・昭和51規則18・平成12規則4・一部改正)

(就学援助金の額)

第2条 就学援助金は、前条の規定する児童生徒1人につき月額3,000円とする。

(昭和39規則3・昭和40規則13・昭和48規則23・平成12規則4・一部改正)

(申請)

第3条 就学援助金は、第1条に規定する児童又は生徒の保護者が、特別支援学校就学援助金申請書(別記様式)に当該学校長の在学証明書をそえて市長に申請しなければならない。

(昭和48規則23・昭和51規則18・平成19規則7・一部改正)

(支給)

第4条 就学援助金は、特別支援学校に入学した月から卒業又は退学した月まで支給する。ただし、就学猶予又は長期欠席が1月以上に及んだ場合は、その期間支給を停止する。

(昭和48規則23・昭和51規則18・平成19規則7・一部改正)

(支給の区分)

第5条 前条の規定による支給は、次の区分による。

(1) その月の15日以前に入学した者又はその月の16日以後に卒業若しくは退学した者に対しては、その月分全額

(2) その月の16日以後に入学した者又はその月の15日以前に卒業若しくは退学した者に対しては、その月分半額

(3) 前条ただし書の規定は、前2号の場合に準用する。

(昭和48規則23・平成19規則7・一部改正)

(学校長への直接支払い)

第6条 保護者からの委任があつた場合は、就学援助金は当該学校長に直接支払うことができる。

(昭和48規則23・一部改正)

(支給方法)

第7条 就学援助金は、年度を上半期及び下半期に区分し、第4条及び第5条の規定に基づき計算した額を、それぞれ各期末までに支給する。この場合において、上半期は4月から9月までとし、下半期は10月から3月までとする。

(平成12規則4・全改)

この規則は、公布の日より施行し、昭和30年4月1日より適用する。

(昭和39年7月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年8月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和48年10月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月以降の就学援助金支給分から適用する。

(昭和51年5月4日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成12規則4・全改、平成19規則7・一部改正)

画像

小野市障害児童就学援助条例施行規則

昭和30年7月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和30年7月1日 規則第5号
昭和39年7月18日 規則第3号
昭和40年8月12日 規則第13号
昭和48年10月2日 規則第23号
昭和51年5月4日 規則第18号
平成12年3月17日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第7号