○児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則

昭和39年4月10日

教委規則第2号

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項により児童、生徒の入学すべき学校を指定するものとする。

(昭和62教委規則2・一部改正)

第2条 小学校の校区を別表第1のとおり定める。

第3条 中学校の校区を別表第2のとおり定める。

第3条の2 特別支援学校の校区は、市内全域とする。

(昭和53教委規則3・追加、平成19教委規則8・一部改正)

第4条 幼稚園児就園の区域は、市内全域とする。

(昭和53教委規則3・全改)

第5条 学校教育法施行令第8条の規定に基づく申立がある場合その他特別の事情がある場合において、教育委員会が相当と認めるときは、就学予定者の就学すべき小学校若しくは中学校を変更し、又は児童若しくは生徒を指定した区域外の小学校若しくは中学校に転学させ、若しくは指定した区域外から通学させることができる。

(平成15教委規則5・全改)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成15教委規則5・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

(昭和41年3月22日教委規則第1号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。但し、新たに設置する旭丘中学校の校区は校舎建築完了までの間は、なお従前の例による。

(昭和46年5月18日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月8日から適用する。

(昭和49年3月9日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年3月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年10月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年2月13日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月12日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年2月10日から適用する。

(平成2年12月19日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成15年9月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成2教委規則8・全改、平成8教委規則6・一部改正)

小学校名

指定する区域

小野小学校

上本町、本町、本町一丁目、東本町、西本町、丸山町、神明町、垂井町(字向山を除く。)、中町の一部、黒川町の一部、葉多町、久茂町、下大部町、片山町(市場小学校の校区とする区域は除く。)、上新町(王子町の一部)、田園町、大島町の一部

小野東小学校

中町(小野小学校の校区とする区域は除く。)、天神町、日吉町、長尾町、栄町、大開町、浄谷町、黒川町(小野小学校の校区とする区域は除く。)、北丘町、垂井町のうち字向山、小野ニュータウン、天神東ケ丘

河合小学校

復井町、西山町、青野ケ原町、河合中町、河合西町、新部町、旭町、三和町、昭和町、粟生町、桜台

来住小学校

黍田町、下来住町、来住町、阿形町、西脇町、福甸町

市場小学校

市場町、大島町(小野小学校の校区とする区域は除く。)、樫山町、榊町、池尻町、山田町、二葉町、育ケ丘町、片山町の一部、匠台

大部小学校

高田町、喜多町、鹿野町、敷地町、住永町、王子町(小野小学校の校区とする区域は除く。)、中島町、広渡町、古川町

中番小学校

福住町(下東条小学校の校区とする区域は除く。)、中番町、菅田町(下東条小学校の校区とする区域は除く。)、小田下町の一部、住吉町、久保木町、高山町

下東条小学校

中谷町、池田町、曽根町、脇本町、万勝寺町、小田上町、小田下町(中番小学校の校区とする区域は除く。)、福住町の一部、船木町、菅田町の一部

ただし、指定する区域は、自治会組織の区域を基準とする。

なお、校区界の不明確な区域については、別途図面で示す。

別表第2(第3条関係)

(平成2教委規則8・全改、平成8教委規則6・一部改正)

中学校名

指定する区域

小野中学校

上本町、本町、本町一丁目、東本町、西本町、丸山町、神明町、垂井町、中町、天神町、日吉町、長尾町、栄町、大開町、浄谷町、黒川町、葉多町、久茂町、下大部町、片山町(小野南中学校の校区とする区域は除く。)、上新町(王子町の一部)、田園町、小野ニュータウン、天神東ケ丘、北丘町、大島町の一部

河合中学校

復井町、西山町、青野ケ原町、河合中町、河合西町、新部町、旭町、三和町、昭和町、粟生町、桜台

小野南中学校

黍田町、下来住町、来住町、阿形町、西脇町、福甸町、市場町、大島町(小野中学校の校区とする区域は除く。)、樫山町、榊町、池尻町、山田町、二葉町、育ケ丘町、片山町の一部、匠台

旭丘中学校

高田町、喜多町、鹿野町、敷地町、住永町、王子町(小野中学校の校区とする区域は除く。)、中島町、広渡町、古川町、中番町、住吉町、久保木町、高山町、中谷町、池田町、曽根町、脇本町、万勝寺町、小田上町、小田下町、福住町、船木町、菅田町

ただし、指定する区域は、自治会組織の区域を基準とする。

なお、校区界の不明確な区域については、別途図面で示す。

児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則

昭和39年4月10日 教育委員会規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和39年4月10日 教育委員会規則第2号
昭和41年3月22日 教育委員会規則第1号
昭和46年5月18日 教育委員会規則第4号
昭和49年3月9日 教育委員会規則第8号
昭和53年3月3日 教育委員会規則第3号
昭和55年10月25日 教育委員会規則第3号
昭和60年2月13日 教育委員会規則第1号
昭和60年9月12日 教育委員会規則第7号
昭和62年2月9日 教育委員会規則第2号
平成2年12月19日 教育委員会規則第8号
平成8年7月26日 教育委員会規則第6号
平成15年9月25日 教育委員会規則第5号
平成19年3月27日 教育委員会規則第8号