○小野市教育委員会所管の施設等防火管理に関する規則

平成2年7月25日

教委規則第7号

(目的)

第1条 小野市教育委員会所管に属する学校及びその他の教育施設(以下「施設」という。)の防火管理業務について必要な事項を定め、もって施設の火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の極限防止を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 前条の目的を達成するため、防火管理について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(職員の協力義務)

第3条 施設に勤務する職員は、この規則の趣旨を理解し、火災その他の災害予防に十分注意するとともに、災害の発生に際しては、防火管理者等の指揮に従い、又はこれに積極的に協力しなければならない。

(平成15教委規則4・一部改正)

(組織)

第4条 施設の管理者(学校及び幼稚園にあっては学校長及び幼稚園長をいい、その他の教育施設にあっては教育長をいう。)は、施設管理の最高責任者として火災発生の防止につき万全の措置を講ずるとともに、施設、設備等が十分機能するように管理しなければならない。

2 施設の防火管理者は、別表に掲げる者が当り、第7条に規定する業務を行うものとする。

3 施設の各階及び棟ごとに防火責任者を置き、各部屋ごとに火元責任者正副2人を置く。

(平成15教委規則1・平成15教委規則4・一部改正)

(防火管理委員会の設置)

第5条 第1条の目的を達成するため、各施設ごとに防火管理委員会を設けることができる。

2 前項の防火管理委員会委員は、施設の管理者、防火管理者、防火責任者及び施設の管理者が指名する者で構成する。

(平成15教委規則4・一部改正)

(消防用設備等の設置、維持)

第6条 施設には、消防法令に基づいて消防用設備等を設置し、及び維持しなければならない。

2 消防用設備等の設置位置及び使用方法は、関係職員が熟知しなければならない。

3 防火管理者は、消防用設備等に不備欠陥事項があるときは、施設の管理者に報告するとともに必要な指示を得て速やかに改修するものとする。

(平成15教委規則4・一部改正)

(防火管理者の権限及び業務)

第7条 防火管理者の業務はおおむね次のとおりとする。

(1) 消防計画の作成及び変更に関すること。

(2) 消防用設備等の点検及び整備に関すること。

(3) 臨時火気使用許可に関すること。

(4) 消防機関等との連絡に関すること。

(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。

(6) 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。

(7) 災害時の緊急の措置に関すること。

(8) 防火担当責任者に対する指導、監督

(9) その他防火管理に必要な業務

(防火責任者)

第8条 防火責任者は、担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督を行い、防火管理者の行う業務の補佐をする。

(火元責任者)

第9条 火元責任者は、担当区域内の防火用諸設備器具の維持管理並びに地震時における火気使用器具の使用停止及び安全措置の実施等火気管理を行う。

(火気等の使用制限)

第10条 防火管理者は、火災警報発令下若しくはその他の事情により火災発生の危険又は人命安全上の必要があると認めた場合は、その旨施設全域に伝達し、火気使用等の中止及び危険な場所への立入りを禁止するものとする。

(警備員等)

第11条 施設の警備保障受託者は、警備実施時間内において火災、侵入防止、災害等の早期発見と予防に努め、異常事態が発生したときは、速やかに関係者に通報するものとする。

(消防訓練)

第12条 防火管理者は、第1条の目的を達成するため、職員及び児童の防火思想を高め、災害時に必要な措置がとれるよう消火、通報及び避難の訓練を行う。

(消防機関への要請及び連絡)

第13条 防火管理者は、消防関係と常に連絡を密にするとともに、必要に応じ消防用設備等の維持管理、訓練指導の要請をし、防火管理の適正を期するよう努めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小野市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則は廃止する。

(平成7年12月26日教委規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年9月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市教育委員会事務局事務分掌規則及び小野市教育委員会所管の施設等防火管理に関する規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月22日教委規則第4号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則第1条の規定は公布の日から施行し、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

2 この規則第1条による改正後の小野市教育委員会所管の施設等防火管理に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(平成14教委規則5・全改、平成15教委規則1・旧別表1・一部改正、平成15教委規則4・平成17教委規則3・平成19教委規則10・平成29教委規則2・平成30教委規則3・一部改正)

防火管理者担当施設

施設名

防火管理者

教育委員会事務局

教育管理部長

小・中学校・特別支援学校

各学校教頭

幼稚園

各幼稚園園長

学校給食センター

学校給食センター所長

総合体育館

総合体育館館長

市民研修センター

市民研修センター所長

下東条体育館

コミュニティセンター下東条所長

コミュニティセンター・健康福祉施設

コミュニティセンター各所長

適応教室

学校教育課長

好古館

好古館館長

図書館

図書館長

匠台公園体育館

匠台公園体育館館長

あお陶遊館

あお陶遊館館長

小野市教育委員会所管の施設等防火管理に関する規則

平成2年7月25日 教育委員会規則第7号

(平成30年5月23日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年7月25日 教育委員会規則第7号
平成7年12月26日 教育委員会規則第6号
平成11年4月28日 教育委員会規則第3号
平成11年9月28日 教育委員会規則第5号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成15年3月18日 教育委員会規則第1号
平成15年7月22日 教育委員会規則第4号
平成17年3月25日 教育委員会規則第3号
平成19年3月27日 教育委員会規則第10号
平成29年3月29日 教育委員会規則第2号
平成30年5月23日 教育委員会規則第3号