○規則の左横書きに関する特別措置規則

昭和39年4月10日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、昭和38年7月25日から小野市条例並びに規則が左横書きに改正されたので、これに伴い小野市教育委員会規則を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 左横書きは、施行するすべての規則、規程、細則にこれを適用する。

(特別措置)

第3条 この規則の施行前に公布された規則、規程、細則については、法令によつて定めのあるもののほかは、左横書きに改める。

2 左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、次の各号の定めるところによる。

(1) 章、節、款及び条番号の漢数字はアラビア数字に、号を表わす漢数字はかつこ書のアラビア数字に、号を更に細分する「イロハニホヽヽヽヽ」は「アイウエオヽヽヽヽ」に、「(一)(二)(三)ヽヽヽヽ」は「(ア)(イ)(ウ)ヽヽヽヽ」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除きアラビア数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」または「左記の」は「次の」に、「左に」または「左記に」は「次に」に、「右」は「上記」に改める。

(3) 別表および様式中、左横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで、かつ、必要最少限度において、左横書きの形式に適合するように改める。

この規則は、公布の日から施行する。

規則の左横書きに関する特別措置規則

昭和39年4月10日 教育委員会規則第1号

(昭和39年4月10日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年4月10日 教育委員会規則第1号