○市長の権限に属する事務の一部を委任する規則
昭和51年4月1日
規則第15号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務のうち、入札、随意契約及び指名入札参加者審査会の事務に関することを副市長に委任し、同法第167条第2項の規定により、その事務を執行するものとする。
(平成28規則6・全改、令和2規則28・令和6規則18・一部改正)
第2条 地方自治法第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務のうち次の事務を教育委員会に委任する。
(1) 好古館の管理、運営に関すること。
(2) 総合体育館の管理、運営に関すること。
(3) 匠台公園体育館の管理、運営に関すること。
(4) 大池総合公園スポーツ施設及び榊公園野球場の管理、運営に関すること。
(5) JR粟生駅前広場あお陶遊館の管理、運営に関すること。
(6) 屋外運動場(河合運動広場)の管理、運営に関すること。
(7) 小野希望の丘陸上競技場(補助グラウンド含む)の管理、運営に関すること
(8) 国史跡広渡廃寺跡歴史公園の管理、運営に関すること。
(9) 堀井城跡ふれあい公園の管理、運営に関すること。
(10) 総合教育会議に関すること。
(平成2規則30・平成3規則17・平成4規則14・平成4規則34・平成11規則9・平成14規則5・平成15規則10・一部改正、平成19規則14・旧本則・一部改正、平成20規則6・平成27規則1・平成29規則7・令和6規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第30号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成3年4月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月26日規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日規則第34号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第9号)
この規則は、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例(平成11年小野市条例第3号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第2条に1号を加える改正規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月15日規則第12号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の権限に属する事務の一部を委任する規則及び小野市副市長の事務分掌に関する規則の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和6年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第18号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。