○小野市教育委員会公告式に関する規則

昭和33年8月11日

教委規則第4号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式について必要な事項を定める。

(平成2教委規則6・平成27教委規則4・一部改正)

第2条 規則等は教育委員会の会議で決定した日から20日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の趣旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、小野市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

(平成2教委規則6・平成27教委規則4・一部改正)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(平成2教委規則6・一部改正)

第4条 第2条第3項の規定は、公表を要する委員会告示その他の公告に準用する。

(平成27教委規則4・一部改正)

この規則は、昭和33年8月11日から施行する。

(平成2年7月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小野市教育委員会公告式に関する規則

昭和33年8月11日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年8月11日 教育委員会規則第4号
平成2年7月25日 教育委員会規則第6号
平成27年3月23日 教育委員会規則第4号