○小野市消防危険物規則
昭和61年12月24日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の施行について必要な事項を定めるものとする。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)
第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定による承認をするときは、当該申請書の副本に様式第1号の承認済を表示し、申請者に返付するものとする。
3 前項の掲示板については、省令第18条第1項第1号、第4号及び第5号の規定を準用する。
(令和3規則25・一部改正)
(製造所等の設置又は変更の許可等)
第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは、様式第3号の許可書に当該申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。
(令和3規則25・一部改正)
3 前条の許可書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見したときは、これを10日以内に市長に提出しなければならない。
(令和3規則25・一部改正)
(仮使用の承認等)
第5条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、省令第5条の2又は省令第5条の3の申請書に変更の内容及び工程表その他必要な図面を添付し提出しなければならない。
2 市長は、仮使用の承認をしたときは、当該申請書の副本に様式第5号の承認済を表示し、申請者に返付するものとする。
4 仮使用が広範囲にわたる場合は、複数の掲示板を掲示するものとする。
(平成12規則17・令和3規則25・一部改正)
(完成検査前検査の結果の通知)
第6条 法第11条の2第1項の検査(以下「完成検査前検査」という。)についての政令第8条の2第7項の規定による適合の通知は、様式第7号の適合通知書により行うものとする。
2 市長は、完成検査前検査を行つた結果、法第11条の2第1項に規定する特定事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、様式第8号の不適合通知書により申請者に通知するものとする。
(令和3規則25・一部改正)
(タンク水張検査等の結果の報告)
第6条の2 小野市火災予防条例(昭和37年小野市条例第8号。以下「条例」という。)第47条のタンク水張検査等の申請者は、様式第9号の少量危険物等水張・水圧検査申請書に必要な書類を添付して消防長に提出しなければならない。
(平成2規則21・追加、令和3規則25・一部改正)
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第7条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出をしようとする者は、届出書に譲渡又は引渡しを証明する書類等を添付し提出しなければならない。
(令和3規則25・一部改正)
(危険物の種類又は数量の変更の届出)
第8条 法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出をしようとする者で、不明確な危険物があるときは、証明できる書類等を添付し提出しなければならない。
(令和3規則25・一部改正)
(製造所等の用途廃止の届出)
第9条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、届出書に法第11条第2項の許可書及び政令第8条第3項の完成検査済証並びに政令第8条の2第7項のタンク検査済証の正本及び副本(プレート)を添えて提出しなければならない。
(平成12規則17・一部改正)
(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)
第10条 法第12条の7第2項の規定による危険物の保安に関する業務を統括管理する者の選任又は解任の届出をしようとする者は、届出書に選任を受諾したことを明らかにする書類を添付し提出しなければならない。
(令和3規則25・一部改正)
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第11条 法第13条第2項の規定による危険物の保安の監督をする者の選任又は解任の届出をしようとする者は、届出書に危険物取扱者免状の写し及び選任を受諾したことを明らかにする書類を添付し提出しなければならない。
(平成12規則17・令和3規則25・一部改正)
(危険物施設保安員の選任又は解任の届出)
第12条 法第14条の規定による危険物施設の構造及び設備に係る保安のための業務を行う施設保安員を定めたときは、これを届出なければならない。
(1) 施設保安員を定めるときは、危険物取扱者免状の交付を受けている者又は一定の知識及び技能を有し、かつ、当該製造所等の構造及び設備に精通している者の中から定めなければならない。
(2) 保安監督者として選任されている者は、施設保安員を兼ねることは原則として認められない。
(3) 選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第14号の届出書に本人の受諾したことを明らかにする書類を添付しなければならない。
(令和3規則25・一部改正)
(予防規程の認可)
第13条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可を受けようとする者は、申請書に予防規程を添えて提出しなければならない。
2 市長は、予防規程の認可をしたときは、当該申請書の副本に様式第15号の認可済を表示し、申請者に返付するものとする。
(令和3規則25・一部改正)
(令和3規則25・一部改正)
(内部点検の期間の延長の届出)
第15条 省令第62条の5ただし書の規定により内部点検を行う期間の延長の届出をしようとする者は、様式第18号の内部点検期間延長届出書を市長に提出しなければならない。
(令和3規則25・一部改正)
(定期点検の結果の届出)
第16条 法第14条の3の2の規定による定期点検を実施しなければならない製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、点検を実施した日から10日以内に、様式第19号の製造所等定期点検結果届出書に同条の点検記録を添えて、消防長に届出なければならない。
(平成9規則25・令和3規則25・一部改正)
(事故等の通報)
第17条 製造所等について、危険物の流出その他の事故を発見した者は、法第16条の3第2項により、直ちに小野市消防本部に通報しなければならない。
(1) 政令第6条第1項第1号(法第11条第6項の譲渡又は引渡しに係る場合を除く。)又は第6号に規定する事項
(2) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を要しない小規模な補修等に関する事項
(令和3規則25・一部改正)
(製造所等の休止及び再開の届出)
第19条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、製造所等の使用を3箇月以上休止しようとするときは、その7日前までに様式第22号の製造所等休止・再開届出書により市長に届け出なければならない。その使用を再開しようとするときも、同様とする。
(平成12規則17・令和3規則25・一部改正)
(危険物の取扱作業に従事する者の届出)
第20条 製造所等の関係者は、当該製造所等において危険物の取扱作業に従事する者のうち、危険物取扱者免状の交付を受けているすべてのものの氏名、免状の種類及び免状の履歴等について、毎年4月中に様式第23号の危険物取扱作業従事者届出書により、消防長に届け出なければならない。
(平成12規則17・令和3規則25・一部改正)
(災害発生の報告)
第21条 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うすべての場所の関係者は、当該場所において火災、爆発その他の災害が発生したときは、法第16条の3に基づく措置等を行うとともに5日以内に様式第24号の危険物事故報告書により消防長に報告しなければならない。
(平成9規則25・令和3規則25・一部改正)
(危険物の収去)
第22条 消防事務に従事する職員は、法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、当該物の関係者に様式第25号の収去証を交付するものとする。
(平成11規則33・令和3規則25・一部改正)
(平成2規則21・令和3規則25・一部改正)
(施行の細目)
第24条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
(平成12規則17・旧第25条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされた処分、手続その他の行為は、この規則によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成2年5月23日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされた処分、手続その他の行為は、この規則によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成9年12月22日規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市消防本部の組織及び職務に関する規則及び小野市消防危険物規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第25号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(平成2規則21・平成12規則17・一部改正、令和3規則25・旧様式第2号繰上)
(令和3規則25・旧様式第3号繰上)
(平成2規則21・平成12規則17・一部改正、令和3規則25・旧様式第4号繰上)
(平成2規則21・平成12規則17・令和3規則7・一部改正、令和3規則25・旧様式第5号繰上)
(平成2規則21・平成12規則17・一部改正、令和3規則25・旧様式第6号繰上)
(平成2規則21・平成12規則17・一部改正、令和3規則25・旧様式第7号繰上)
(平成2規則21・平成12規則17・一部改正、令和3規則25・旧様式第8号繰上)
(平成2規則21・平成12規則17・令和3規則7・一部改正、令和3規則25・旧様式第9号繰上)
(平成2規則21・追加、平成12規則17・令和3規則7・一部改正、令和3規則25・旧様式第9号の2繰上)
(平成2規則21・追加、平成12規則17・令和3規則7・一部改正、令和3規則25・旧様式第9号の3繰下)
(平成2規則21・追加、平成12規則17・一部改正、令和3規則25・旧様式第9号の4繰下)
(平成2規則21・追加、平成12規則17・一部改正、令和3規則25・旧様式第9号の5繰下)
(平成2規則21・平成12規則17・一部改正、令和3規則25・旧様式第10号繰下)
(平成2規則21・平成12規則17・令和3規則7・一部改正、令和3規則25・旧様式第11号繰下)
(平成2規則21・平成12規則17・一部改正、令和3規則25・旧様式第12号繰下)
(平成2規則21・平成12規則17・一部改正、令和3規則25・旧様式第13号繰下)
(平成2規則21・平成12規則17・一部改正、令和3規則25・旧様式第14号繰下)
(平成12規則17・全改、令和3規則7・一部改正、令和3規則25・旧様式第15号繰下)
(平成2規則21・平成12規則17・令和3規則7・一部改正、令和3規則25・旧様式第16号繰下)
(平成2規則21・平成12規則17・一部改正、令和3規則25・旧様式第17号繰下)
(平成2規則21・平成12規則17・令和3規則7・一部改正、令和3規則25・旧様式第18号繰下)
(平成2規則21・平成12規則17・令和3規則7・一部改正、令和3規則25・旧様式第19号繰下)
(平成9規則25・全改、令和3規則7・一部改正、令和3規則25・旧様式第20号繰下)
(平成9規則25・全改、令和3規則7・一部改正、令和3規則25・旧様式第21号繰下)
(平成2規則21・令和3規則7・一部改正、令和3規則25・旧様式第22号繰下)