○小野市火災予防規則
昭和37年8月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び小野市火災予防条例(昭和37年小野市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 法第4条第2項(第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、消防職員が関係ある場所に立ち入る場合において携帯し、関係のある者の請求があるときに示さなければならない証票は、様式第1号のとおりとする。
2 法第4条の2第2項の規定により、消防団員が関係ある場所に立ち入る場合において携帯し、関係のある者の請求があるときに示さなければならない証票は、様式第1号の2のとおりとする。
(平成14規則35・全改)
(防火対象物の点検基準)
第2条の2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準
(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準
(4) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
(平成15規則20・追加)
(昭和46規則20・昭和48規則8・一部改正)
(昭和60規則28・一部改正)
(火災予防上必要な業務に関する計画書の様式等)
第5条 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。
2 前項の計画書の提出部数は、正副2通とする。
(平成26規則20・追加)
2 前項の届出書の提出部数は、正副2通とする。
4 前2項の規定は、省令第3条第1項、第4条第1項、第31条の3第1項及び第33条の18の届出書並びに省令第31条の4第3項の報告書について準用する。
5 条例第45条第1号の規定に基づく届出は、口頭によつても差し支えないものとする。
(昭和46規則20・昭和48規則8・昭和60規則28・平成4規則36・平成15規則20・平成24規則38・一部改正、平成26規則20・旧第5条繰下)
(指定水利の変更等の届出書)
第7条 法第21条第3項の規定による届出は、様式第18号の届出書によつて行わなければならない。
(昭和46規則20・一部改正)
(火災警報)
第8条 法第22条第3項の規定によつて市長が火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発令するときは、知事から通報をうけた場合のほか、気象の状況が次の各号のいずれかに該当するときに発令するものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であつて、最低湿度が40パーセントを下り、かつ、最大風速が7メートルをこえる見込みのあるとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みがあるとき。ただし、降雨、降雪の場合を除く。
(昭和46規則20・昭和60規則28・一部改正)
(火災通報場所)
第9条 法第24条第1項の規定により、火災を発見した者が通報する場所は、小野市消防本部とする。
(昭和46規則20・昭和60規則28・平成4規則36・一部改正)
(消防警戒区域立入許可証)
第10条 省令第48条第1項第7号の立入許可の証票(以下「立入許可証」という。)の様式は、様式第19号のとおりとする。
2 前項の立入許可証の交付をうけた者は、消防警戒区域内に立入るときは、現場にいる消防吏員、消防団員又は警察官に当該立入許可証を提示しなければならない。
(昭和46規則20・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第11条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(平成30規則14・追加)
(公表の手続)
第12条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、小野市消防本部ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平成30規則14・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和46年8月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和53年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月19日規則第27号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年9月30日規則第36号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月28日規則第19号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月23日規則第35号)
この規則は、平成14年10月25日から施行する。
附則(平成15年7月29日規則第20号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月21日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月6日規則第38号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第20号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第17号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(昭和60規則28・全改、平成元規則27・平成4規則36・平成17規則35・平成24規則38・一部改正)
(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
別表第2(第6条関係)
(昭和60規則28・全改、平成元規則27・平成4規則36・平成17規則35・平成24規則38・平成26規則20・令和5規則17・一部改正)
届出書の名称 | 根拠条文 | 様式番号 |
防火対象物使用開始届出書 | ||
消防用設備等又は特殊消防用設備等設置計画届出書 | ||
消防用設備等工事計画届出書 | ||
炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書 | ||
燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書 | ||
ネオン管灯設備設置届出書 | ||
水素ガスを充てんする気球の設置届出書 | ||
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 | ||
煙火打上げ、仕掛け届出書 | ||
催物開催届出書 | ||
水道断水、減水届出書 | ||
道路工事届出書 | ||
露店等の開設届出書 | ||
指定洞道等届出書(新規・変更) | ||
少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い届出書 | ||
少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書 |
(昭和48規則8・追加、平成14規則35・旧様式第1号の2繰上・一部改正)
(昭和60規則28・全改、平成14規則35・旧様式第1号の3繰上・一部改正、平成17規則35・一部改正)
(昭和46規則20・昭和60規則28・平成6規則12・平成26規則20・令和3規則7・一部改正)
(平成26規則20・追加、令和3規則7・一部改正)
(平成6規則12・全改、平成17規則35・一部改正、平成26規則20・旧様式第3号繰下・一部改正、令和3規則7・一部改正)
(昭和46規則20・追加、平成4規則36・平成17規則35・一部改正、平成26規則20・旧様式第3号の2繰下)
(令和5規則17・追加)
(令和5規則17・追加)
(平成4規則36・全改、平成6規則12・平成11規則19・平成17規則35・一部改正、平成26規則20・旧様式第4号繰下・一部改正、令和3規則7・一部改正)
(平成4規則36・全改、平成6規則12・平成17規則35・平成26規則20・令和3規則7・令和5規則17・一部改正)
(昭和46規則20・昭和60規則28・平成6規則12・平成26規則20・令和3規則7・一部改正)
(昭和60規則28・全改、平成6規則12・平成26規則20・令和3規則7・一部改正)
(昭和53規則3・全改、昭和60規則28・平成4規則36・平成6規則12・平成26規則20・令和3規則7・一部改正)
(昭和46規則20・昭和60規則28・平成6規則12・平成26規則20・令和3規則7・一部改正)
(平成4規則36・全改、平成6規則12・平成17規則35・平成26規則20・令和3規則7・一部改正)
(昭和46規則20・昭和60規則28・平成6規則12・平成26規則20・令和3規則7・一部改正)
(昭和46規則20・昭和60規則28・平成6規則12・平成26規則20・令和3規則7・一部改正)
(平成26規則20・追加、令和3規則7・一部改正)
(平成4規則36・全改、平成6規則12・一部改正、平成26規則20・旧様式第14号繰下・一部改正、令和3規則7・一部改正)
(平成4規則36・全改、平成6規則12・平成17規則35・一部改正、平成26規則20・旧様式第15号繰下・一部改正、令和3規則7・一部改正)
(平成4規則36・全改、平成6規則12・平成17規則35・一部改正、平成26規則20・旧様式第16号繰下・一部改正、令和3規則7・一部改正)
(昭和46規則20・平成6規則12・令和3規則7・一部改正)
(昭和46規則20・平成4規則36・一部改正)
(昭和48規則8・追加、平成4規則36・一部改正)
(昭和48規則8・追加、平成4規則36・一部改正)