○小野市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設を定める規則

平成8年9月26日

規則第19号

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(平成13規則19・平成18規則39・平成18規則47・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年5月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日規則第39号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

小野市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設(生活…

平成8年9月26日 規則第19号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成8年9月26日 規則第19号
平成13年5月11日 規則第19号
平成18年9月29日 規則第39号
平成18年12月22日 規則第47号