○小野市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設を定める規則
平成8年9月26日
規則第19号
小野市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年小野市条例第27号)第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(平成13規則19・平成18規則39・平成18規則47・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規則第39号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。