○小野市消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和40年7月15日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、小野市消防団員等公務災害補償条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(療養補償費の請求)
第3条 療養補償費の給付を受けようとするときは、療養補償費請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(休業補償費の請求)
第4条 休業補償費の給付を受けようとするときは、休業補償費請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(傷病補償年金の請求)
第5条 傷病補償年金の給付を受けようとするときは、傷病補償年金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平成9規則16・追加)
(障害補償費の請求)
第6条 障害補償費の給付を受けようとするときは、障害補償費請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平成9規則16・旧第5条繰下・一部改正)
(介護補償費の請求)
第7条 介護補償費の給付を受けようとするときは、介護補償費請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平成9規則16・追加)
(遺族補償費の請求)
第8条 遺族補償費の給付を受けようとするときは、遺族補償費請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 給付を受けるべき者が条例第11条第1項第1号括弧書に該当する者であるときは、その事実を認めることができる書類
(2) 給付を受けるべき者が同号の配偶者以外のものであるときは、条例第11条の規定による先順位者のないことを証することができる書類及び消防団員等の死亡当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることができる書類
(平成9規則16・旧第6条繰下・一部改正)
(葬祭補償費の請求)
第9条 葬祭補償費の給付を受けようとするときは、葬祭補償費請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(平成9規則16・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和56年9月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成19規則15・一部改正)
(昭和56規則17・平成19規則15・一部改正)
(平成19規則15・一部改正)
(平成14規則15・平成19規則15・一部改正)
(平成19規則15・一部改正)
(平成9規則16・追加、平成19規則15・一部改正)
(平成9規則16・旧様式第6号繰下、平成19規則15・一部改正)
(平成9規則16・追加、平成19規則15・一部改正)
(平成9規則16・旧様式第7号繰下、平成19規則15・一部改正)
(平成9規則16・旧様式第8号繰下、平成19規則15・一部改正)