○小野市消防団の設置等に関する条例
昭和41年5月16日
条例第22号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置・名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平成18条例54・一部改正)
(消防団の設置・名称・位置及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
小野市消防団
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月7日から適用する。
附則(昭和46年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第54号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
(昭和43条例32・昭和46条例6・平成26条例11・一部改正)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
小野市消防団 | 小野市王子町上野809番地 | 小野市一円 |