○小野市消防団の設置等に関する条例

昭和41年5月16日

条例第22号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置・名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(平成18条例54・一部改正)

(消防団の設置・名称・位置及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

小野市消防団

2 前項の消防団の名称・位置及び区域は別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月7日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

(昭和43条例32・昭和46条例6・平成26条例11・一部改正)

名称

位置

管轄区域

小野市消防団

小野市王子町上野809番地

小野市一円

小野市消防団の設置等に関する条例

昭和41年5月16日 条例第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年5月16日 条例第22号
昭和43年10月3日 条例第32号
昭和46年4月1日 条例第6号
平成18年9月29日 条例第54号
平成26年3月28日 条例第11号