○小野市水洗便所等改造資金融資あっせんに関する規則
平成2年4月10日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共下水道、農業集落排水処理施設及び小型合併処理浄化槽の利用を促進し、環境衛生の向上を図るため、処理区域内においてくみ取便所の水洗化及び排水設備の設置又は改造をする者に対し、市長がその改造に必要な資金の融資あっせんを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(平成14規則13・一部改正)
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号及び小野市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年小野市条例第32号)第3条第6号に規定する処理区域並びに小野市生活排水処理計画に定める小型合併処理浄化槽設置整備区域(以下「小型合併処理浄化槽区域」という。)をいう。
(2) 排水設備 下水道法第10条第1項及び小野市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第3条第4号に規定する排水設備並びに小型合併処理浄化槽区域においてし尿又は生活雑排水を小型合併処理浄化槽に流入させるために必要な屋内の集水ます、排水管渠その他の設備で建物の所有者又は使用者が設置するものをいう。
(3) くみ取便所 くみ取口を有する大小便所又は大小兼用便所をいう。
(4) 水洗便所 下水道法第11条の3第1項に規定する水洗便所、農業集落排水処理施設に連結される水洗便所及び小型合併処理浄化槽に連結される水洗便所をいう。
(5) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造する工事及び排水設備を設置又は改造する工事をいう。
(6) 水洗便所等改造資金 前号に規定する工事に要する資金をいう。
(7) 融資機関 市長が水洗便所等改造資金の融資業務を行わせるため協定した融資取扱金融機関をいう。
(8) 融資金 融資機関が水洗便所等改造資金として融資する資金をいう。
(平成14規則13・全改)
(融資あっせんの要件)
第3条 融資あっせんは、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければ受けることができない。
(1) 処理区域内における建築物の所有者又は当該建築物の同意を得た使用者
(2) 市内に住所を有する者で、独立の生計を営み、かつ、償還能力を有するもの
(3) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者
(4) 市の融資制度又は貸付制度において滞納していない者
(5) 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する保険会社等の信用保証を受けられる者
(平成14規則13・一部改正)
(融資あっせんの適用除外)
第4条 国、地方公共団体及びこれに準ずる公団、公社又は法人若しくはその他の営利団体が行う改造工事については、融資あっせんを行わない。
(融資あっせんの額)
第5条 融資あっせんの額は、1戸につき80万円以内で市長の査定した額とする。
2 前項の査定した額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(平成6規則16・一部改正)
(融資あっせんの条件)
第6条 融資あっせんの条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 融資期間 60か月以内とする。ただし、月々の償還元金が1万円未満になる場合は、融資金を1万円で除した月数とする。
(2) 融資利率 市長と融資機関との間で定めた利率とする。
(3) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から毎月元利均等返済とし、口座振替により償還するものとする。ただし、約定弁済日前においても繰上償還することができる。
(4) 遅延利子 償還期日に償還しない元金につき年15パーセント以内とする。(1年を365日として日割計算による。)
(平成6規則16・一部改正)
(融資あっせんの申請)
第7条 融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(信用保証)
第11条 この規則による融資には、保険業法に規定する保険会社等の信用保証を付するものとする。
2 前項の信用保証に要する保証料は、融資を受ける者の負担とする。
(平成14規則13・一部改正)
(平成14規則13・一部改正)
(融資あっせんの取消し等)
第13条 市長は、融資を受けた者(以下「借受人」という。)が次の各号の一に該当すると認めたときは、融資のあっせんを取り消し、未償還金の返済を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により融資あっせんを受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるものの他市長が融資あっせんの取り消しを必要と認めたとき。
(1) 借受人が死亡したとき。
(2) 借受人の住所又は印鑑の変更が生じたとき。
2 前項第1号の規定により、借受人が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者が届け出なければならない。
(預託)
第15条 市長は、融資を行うために必要な資金を融資機関に預託するものとする。
2 前項の預託については、融資機関と協議して別に定める。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕小野市水洗便所等改造資金融資あっせんに関する規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略