○小野市公園の管理及び運営に関する規則

平成6年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年小野市条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定により、小野市公園の管理及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平成18規則11・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の有料施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者が市民である場合の申請書の受理は、使用しようとする日(2日以上連続して使用する場合にあつてはその初日)の属する月(以下次項において、「使用日の属する月」という。)の前月の初日(当日が休場日のときはその翌日)から行う。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 申請者が市民以外の者である場合の申請書の受理は、使用日の属する月の前月の15日(当日が休場日のときはその翌日)から行う。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平成16規則19・一部改正、平成18規則11・旧第3条繰上・一部改正)

(許可書の交付)

第3条 市長は、申請書の提出があつたときは、これを審査し、許可するときは申請者に対して許可書(様式第2号)を交付する。

(平成18規則11・旧第4条繰上)

(使用料の減免)

第4条 条例第6条第2項の規定により、使用料の一部を減額し、又は全部を免除するための要件及びその額は、次の表に掲げるとおりとする。

減額又は免除の要件

減額又は免除の額

ア 市又はその所管に属する機関が主催又は共催して使用する場合

全額免除

イ 市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び保育所が教育上又は保育上の目的のための行事に使用する場合

全額免除

ウ 市内のスポーツクラブ21がその目的のために使用する場合

全額免除

エ 別表に掲げる社会教育団体又は社会福祉団体がその目的のために使用する場合

100分の50減額

オ 身体障害者(児)、知的障害者(児)又は精神障害者及びこれらの者を介助する者(被介助者1名につき、原則として1名)が使用する場合

100分の50減額

カ その他公益上の目的又は特別の理由により施設を使用する場合で、市長が特に必要であると認めるもの

市長が認めた額

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平成16規則19・全改、平成18規則11・旧第5条繰上、平成19規則7・平成20規則7・令和3規則12・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第7条の規則で定める日は、使用する日の7日前までとする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平成16規則19・全改、平成18規則11・旧第6条繰上)

(指定管理者による管理)

第6条 指定管理者が小野市公園の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第1項第3条第4条第2項及び前条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、第2条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」とする。

(平成18規則11・追加)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日規則第29号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第19号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第29号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月17日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平成14規則29・平成16規則19・平成18規則11・平成19規則7・令和5規則3・一部改正)

社会教育団体

小野市子ども会連絡協議会(地区子ども会を含む。)

日本ボーイスカウト兵庫連盟小野団

小野市連合PTA(地区PTAを含む。)

小野市スポーツ協会(加盟する団体を含む。)

社会福祉団体

小野市身体障害者福祉協会

小野市老人クラブ連合会

(平成16規則19・平成18規則11・平成20規則7・平成24規則29・令和3規則12・一部改正)

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(平成16規則19・平成18規則11・平成20規則7・平成24規則29・令和3規則12・一部改正)

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(令和3規則12・全改)

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(平成16規則19・全改、平成18規則11・平成20規則7・令和3規則12・一部改正)

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小野市公園の管理及び運営に関する規則

平成6年3月29日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成6年3月29日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第14号
平成14年6月27日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第19号
平成18年3月30日 規則第11号
平成19年3月28日 規則第7号
平成20年3月28日 規則第7号
平成24年6月29日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第12号
令和5年3月17日 規則第3号