○小野市公園の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、公園の設置及び管理について必要な事項を定める。

(平成3条例15・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 小野市が住民のスポーツ、文化、コミュニティ活動等の拠点として活用し、健康の増進と生活環境の向上を図ることを目的として設置し、又は寄付を受けた施設をいう。

(2) 有料施設 小野市が管理する施設で有料で利用される施設をいう。

(平成6条例6・全改)

(名称及び設置場所)

第3条 公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

(平成6条例6・一部改正)

(有料施設の供用日及び使用時間)

第4条 有料施設の公園施設名、供用日及び使用時間は別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、供用日及び使用時間を変更することができる。

(平成19条例39・全改)

(使用の許可等)

第5条 前条の施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(平成6条例6・追加、平成18条例9・一部改正)

(使用料)

第6条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、使用の許可の際に、別表第3に規定する使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公用又は公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を減額又は免除することができる。

(平成16条例11・全改、平成18条例9・平成19条例39・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者の責めに帰すことのできない事由により許可に係る行為ができなかつた場合、規則で定める日までに使用の取消しを申し出た場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料を還付することができる。

(平成16条例11・全改、平成18条例9・一部改正)

(行為の禁止)

第8条 公園においては、小野市都市公園条例(昭和47年小野市条例第11号)第5条各号に掲げるもののほか、公園管理上支障があると認められる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(令和3条例6・全改)

(許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状回復若しくは使用者の退去を命ずることができる。

(1) 第5条第2項各号の規定に該当すると認められるとき。

(2) 前条各号に規定する行為に該当すると認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(平成18条例9・追加)

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、施設をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平成6条例6・旧第6条繰下、平成18条例9・旧第9条繰下)

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、公園の管理に係る次に掲げる業務を法人その他の団体であつて、市長が指定するものに行わせることができる。

(1) あらかじめ市長の承認を得て有料施設の供用日及び使用時間の変更を行うこと。

(2) 有料施設の使用許可に関すること。

(3) 公園の施設、設備、備品等の維持管理に関すること。

(4) 公園を利用した事業計画の策定及びその実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理運営に関し、市長が必要と認めること。

(平成18条例9・追加、平成19条例39・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6条例6・旧第8条繰下、平成18条例9・旧第11条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月2日から適用する。

(平成9年4月1日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日条例第25号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第24号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第11号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の小野市公園の設置及び管理に関する条例第10条の規定により管理を委託している小野市公園の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(その日前に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日条例第24号)

この条例は、平成24年3月20日から施行する。

(平成24年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月31日から施行する。

(平成30年3月30日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条から第10条までの規定による改正後の小野市都市公園条例、小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例、小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例、小野市屋内体育館の設置及び管理に関する条例、小野市公園の設置及び管理に関する条例、小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例、小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例及び小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平成元条例16・全改、平成2条例14・平成3条例15・平成4条例16・平成5条例3・平成6条例6・平成6条例18・平成9条例10・平成10条例10・平成10条例25・平成11条例7・平成11条例24・平成12条例27・平成13条例8・平成14条例15・平成17条例10・平成18条例9・平成18条例53・平成18条例59・平成19条例39・平成20条例11・平成21条例12・平成23条例24・平成24条例10・平成30条例7・令和3条例6・令和4条例6・一部改正)

名称

所在地

小野サンパーク

小野市本町303の2

学園の森

小野市西本町464の3

育ケ丘1号公園

小野市育ケ丘町1480の19、1481の99

育ケ丘2号公園

〃      1480の804、1480の805、1480の815、1480の823、1480の847、1480の875

育ケ丘3号公園

〃      1478の200、1480の32、1480の792、1480の794、1480の796、1480の857

育ケ丘4号公園

〃      1478の181

北丘工業団地公園

小野市北丘町355の23

雁又池跡公園

小野市神明町235の1、235の10の一部、235の13、215の3、215の2、236の5、235の15

小野市西本町574の3、574の4

JR青野ケ原駅前広場

小野市復井町259の7並びに259の2、328の1及び332の2の一部

JR市場駅前広場

小野市黍田町615の2、615の4、615の7、615の8、615の9、634の2、634の9、634の16

榊ふれあい公園

小野市匠台79

JR小野町駅前広場

小野市下来往町485の8、954の2、954の6、962の2並びに482の5、482の4、484の2及び484の3の一部

もぐら公園

小野市大島町352の2、352の60、352の61、352の62

JR粟生駅前広場

小野市粟生町1771の5外

国史跡広渡廃寺跡歴史公園

小野市広渡町307の1外

こだまの森

小野市万勝寺町1314

小野市小田町3760

JR河合西駅前広場

小野市新部町1770の1並びに1755の1及び1755の2の一部

大島出水公園

小野市大島町518

神鉄樫山駅前広場

小野市樫山町493の6外

東本町わくわく広場

小野市東本町384の3、384の20

おの桜づつみ回廊

小野市住永町424の2外

浄土寺前広場

小野市浄谷町1998の1、3294の1の一部

ひょうご小野産業団地1号公園

小野市山田町1991の7、1438の92

ひょうご小野産業団地2号公園

小野市山田町1991の6

別表第2(第4条関係)

(平成19条例39・全改、平成31条例3・一部改正)

公園名

施設名

供用日

使用時間

こだまの森

グラウンドゴルフ場

1月2日から12月30日まで

ただし、毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日のうち休日に当たらない最初の日)は、除く。

午前8時30分から午後5時まで

ただし、5月から9月までの間は、午前7時30分から午後5時まで

JR粟生駅前広場

あお陶遊館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

別表第3(第6条関係)

(平成19条例39・全改、令和元条例14・一部改正)

種別

区分

金額

グラウンドゴルフ場

1ラウンド(16ホール)につき

一般(高校生以上) 400円

小・中学生 200円

(ただし、市内に住所を有する者は、無料とする。)

あお陶遊館

1人1日につき

150円(ただし、市内に住所を有する者は、100円とする。)

焼成料は作品1kgにつき

600円(ただし、市内に住所を有する者は、400円とする。)

小野市公園の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月31日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第16号
平成2年3月31日 条例第14号
平成3年3月26日 条例第15号
平成4年3月26日 条例第16号
平成5年3月26日 条例第3号
平成6年3月29日 条例第6号
平成6年9月30日 条例第18号
平成9年4月1日 条例第10号
平成10年3月30日 条例第10号
平成10年6月29日 条例第25号
平成11年3月30日 条例第7号
平成11年12月24日 条例第24号
平成12年3月29日 条例第27号
平成13年3月30日 条例第8号
平成14年3月29日 条例第15号
平成16年3月26日 条例第11号
平成17年3月30日 条例第10号
平成18年3月29日 条例第9号
平成18年9月29日 条例第53号
平成18年12月22日 条例第59号
平成19年12月21日 条例第39号
平成20年3月28日 条例第11号
平成21年3月30日 条例第12号
平成23年12月28日 条例第24号
平成24年3月30日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第7号
平成31年3月29日 条例第3号
令和元年12月27日 条例第14号
令和3年3月26日 条例第6号
令和4年3月28日 条例第6号
令和5年9月29日 条例第12号