○小野市上水道特設配水管工事及び先行工事分担金規程
平成3年3月27日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、小野市上水道給水条例(昭和37年小野市条例第21号)第7条の3の規定に基づき、特設配水管工事及び先行工事の施行並びに当該工事の分担金の賦課徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(平成10水管規程3・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「特設配水管」とは、次の各号に該当するものをいう。
(1) 小野市水道事業管理者の権限を有する者(以下「管理者」という。)が配水管整備計画をした路線に、給水を必要とするものがあるときに、その給水管に代えて当該計画に先行して布設するもの。
(2) 原則として公衆用道路に布設されるもの。ただし、農道等で不特定多数のものが公然と利用し、所有者が将来小野市に寄附する意思を表示したもので、管理者が、公衆用道路に準じて取り扱うことができると認めた場合は、この限りでない。
(3) 配水管の口径が、75ミリメートル以上(管理者が特に必要と認めるときは、50ミリメートル以上)であるもの。
2 この規程において「先行工事」とは、管理者が将来の水需要を予測し、配水管整備計画に先行して配水管等を布設する工事をいう。
(平成10水管規程3・一部改正)
(特設配水管の布設及び先行工事の施行)
第3条 特設配水管は、次の各号の一に該当する場合で、管理者が必要と認めたときに、予算の範囲内で事業効果を考慮して布設するものとする。
(1) 5年以内に別表第1に掲げる特設配水管布設基準(以下「布設基準」という。)に定める分岐戸数(再分岐戸数を含む。)があると見込まれるとき。
(2) 国又は地方公共団体若しくはその他の公共的団体が口径40ミリメートル以上の給水管の取り出しを必要とするとき。
(3) 事業所、アパート又は市場等の事業用施設を建設するものが、口径50ミリメートル以上の給水管の取り出しを必要とするとき。
(4) 自己のために住宅を建設するものが、布設基準に定める分岐戸数の2分の1(これに相当する給水量があると見込まれる場合を含む。)以上の者と共同して分担金を負担する申し出があるとき。
2 先行工事は、次の各号の一に該当する場合で、管理者が必要と認めたときに、これを施行するものとする。
(1) 周辺地域の開発等の進行状況からみて、近い将来相当の給水申込みが確実に見込まれるとき。
(2) 道路工事その他の公共事業の実施に伴い、先行して配水管等を布設する必要があると管理者が認めたとき。
(3) その他先行して配水管等を布設する必要があると管理者が認めたとき。
(平成10水管規程3・一部改正)
(分担金の賦課徴収)
第4条 分担金は、特設配水管又は先行工事として施行した配水管から分岐又は再分岐の申込みを受けた者(以下「申込者」という。)から各申込者ごとに賦課し、給水開始前に徴収するものとする。
(平成10水管規程3・全改)
(分担金の額)
第5条 分担金の額は、次の各号のいずれか少ない額に100分の110を乗じて得た額とする。
(2) 別表第4の給水管1.0メートル当たりの分担金算出基準に定める単価(以下「基準単価」という。)に特設配水管又は先行工事として施行した配水管の分岐点から申込みに係る分岐点までの延長(以下「給水管布設延長」という。)を乗じて得た額。ただし、自己のための住宅については、基準単価に給水管布設延長の2分の1を乗じて得た額
2 使用料の増加等によりメーター口径又は外線口径を変更した場合は、前項の規定による分担金の額の口径増加分の差額とする。
3 分岐の申込みに係る特設配水管又は先行工事として施行した配水管が2箇所以上対象となる場合は、その箇所ごとに第1項の規定に基づき算出した分担金の合計額とする。
(平成10水管規程3・全改、平成23水管規程1・平成29水管規程2・平成31水管規程2・一部改正)
(分担金の徴収期間)
第6条 分担金を徴収する期間は、当初の当該工事費を回収するまでとする。
(平成10水管規程3・全改)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(平成10水管規程3・全改)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
(小野市水道特設配水管工事分担金規程の廃止)
2 小野市水道特設配水管工事分担金規程(昭和50年小野市水道告示第5号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行前に旧規程により先行工事として施工した配水管で分担金を徴収している配水管については、この規程により徴収したものとみなす。
附則(平成9年3月28日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の改正の日前に、この規程による改正前の小野市上水道特設配水管工事及び先行工事分担金規程第4条及び第8条の規程により、特設配水管からの分岐若しくは再分岐又は先行工事として施工した配水管からの分岐の申込みを受けた当該配水管からの分岐又は再分岐に係る分担金の額については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の小野市上水道特設配水管工事及び先行工事分担金規程(以下「旧規程」という。)においてなされた処分又は申請その他の手続は、それぞれ改正後の小野市上水道特設配水管工事及び先行工事分担金規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の日前に、旧規程第4条及び第8条の規定により、特設配水管からの分岐若しくは再分岐又は先行工事として施行した配水管からの分岐の申込みを受けた当該配水管からの分岐又は再分岐に係る分担金の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日水管規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の小野市上水道特設配水管工事及び先行工事分担金規程第4条及び第5条の規定による、特設配水管からの分岐若しくは再分岐又は先行工事として施行した配水管からの分岐若しくは再分岐の申込みを受けた当該配水管からの分岐又は再分岐に係る分担金の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の小野市上水道特設配水管工事及び先行工事分担金規程第4条及び第5条の規定による、特設配水管からの分岐若しくは再分岐又は先行工事として施行した配水管からの分岐若しくは再分岐の申込みを受けた当該配水管からの分岐又は再分岐に係る分担金の額については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平成10水管規程3・一部改正)
特設配水管布設基準
配水管口径 | 布設延長 | 分岐基準 | 備考 | |
分岐管口径 | 分岐戸数 | |||
50ミリメートル | 60メートル以内 | 13ミリメートル | 15戸以上 | 水量を基準にして算定する。 管理者が、特に必要と認めたときに布設する。 |
75〃 | 136〃 | 〃 | 34〃 | 水量を基準にして算定する。 |
100〃 | 240〃 | 〃 | 60〃 | 水量を基準にして算定する。 |
150〃 | 454〃 | 〃 | 135〃 | 水量を基準にして算定する。 |
ただし、管理者が、配水管整備計画上又は消防水利上必要と認めたときは、配水管を延長し又は増径することができる。
別表第2(第5条関係)
分担金の額
(平成31水管規程2・全改)
メーター口径 | 金額 |
13ミリメートル | 180,000円 |
20ミリメートル | 315,000円 |
25ミリメートル | 464,000円 |
30ミリメートル | 741,000円 |
40ミリメートル | 1,258,000円 |
50ミリメートル | 1,915,000円 |
75ミリメートル以上 | 管理者が別に定める。 |
別表第3(第5条関係)
(平成29水管規程2・追加)
管口径換算率表
枝管ミリメートル 主管ミリメートル | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
13 | 1 | ||||||||||
16 | 1.7 | 1 | |||||||||
20 | 2.9 | 1.7 | 1 | ||||||||
25 | 5.1 | 3 | 1.7 | 1 | |||||||
30 | 8.2 | 4.8 | 2.8 | 1.6 | 1 | ||||||
40 | 16.6 | 9.7 | 5.7 | 3.2 | 2.1 | 1 | |||||
50 | 29 | 17.3 | 9.8 | 5.7 | 3.6 | 1.8 | 1 | ||||
75 | 80 | 47.6 | 27.2 | 15.6 | 9.9 | 4.8 | 2.8 | 1 | |||
100 | 164.5 | 97.7 | 55.9 | 32 | 20.3 | 7.9 | 5.7 | 2.1 | 1 | ||
150 | 452 | 269.1 | 154 | 88.2 | 56.2 | 27.3 | 15.6 | 5.7 | 2.8 | 1 | |
200 | 928.3 | 552.4 | 316.2 | 181 | 114.7 | 55.9 | 32 | 11.6 | 5.7 | 2.1 | 1 |
(注) 25ミリメートルの主管は、13ミリメートルの枝管5.1本分相当の水量を流すことを示す。すなわち、25ミリメートル管1本と13ミリメートル管5.1本とは、流量において等しいことを示す。
別表第4(第5条関係)
(平成10水管規程3・全改、平成29水管規程2・旧別表第3繰下)
給水管1.0メートル当たりの分担金算出基準
種目 | 口径・埋設深度 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
材料費 VP CIP | φ13~100mm | 100.0 | m | 申込み年度の給水装置工事単価による。 | 単価に数量を乗じた額 |
|
〃 S 押輪 | φ13~100mm | 25.0 | 個 | |||
労務費 VP CIP据付工 | φ13~100mm | 100.0 | m | |||
〃 S 押輪接合工 | φ13~100mm | 25.0 | 個所 | |||
掘削工 | D=1.2m | 100.0 | m | |||
舗装仮復旧工 | T=5.0cm | 100.0 | m2 | |||
小計 |
|
|
| 以上の合計額 | (A) | |
諸経費 | 1.0 | 式 | % | (A)× | (B) | |
合計 |
|
|
| (A)+(B) |
| |
1.0メートル当たり単価 | {(A)+(B)}+(1/100) |
〔注〕
1 ここでいう材料とは、布設した時点での使用した材料又は申込み時に通常使用している材料をいう。
2 給水装置工事単価及び諸経費率については、管理者が別に定める。