○地方公営企業法第39条第2項の市長が定める職に関する規則

平成11年7月30日

規則第23号

地方公営企業法第39条第2項の市長が定める職に関する規則(昭和43年小野市規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項及びこれに基づく政令(昭和40年政令第278号)の規定に基づき、市長が定める職の範囲を定めることを目的とする。

(指定職の範囲)

第2条 前条の市長が定める職の範囲は、次のとおりとする。

(1) 水道部長

(2) 参事、課長及び主幹

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の市長が定める職に関する規則

平成11年7月30日 規則第23号

(平成11年7月30日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成11年7月30日 規則第23号