○地方公営企業法第39条第2項の市長が定める職に関する規則
平成11年7月30日
規則第23号
地方公営企業法第39条第2項の市長が定める職に関する規則(昭和43年小野市規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項及びこれに基づく政令(昭和40年政令第278号)の規定に基づき、市長が定める職の範囲を定めることを目的とする。
(指定職の範囲)
第2条 前条の市長が定める職の範囲は、次のとおりとする。
(1) 水道部長
(2) 参事、課長及び主幹
附則
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
平成11年7月30日 規則第23号
(平成11年7月30日施行)