○小野市土地区画整理事業助成規則
昭和63年7月29日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づいて土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合又は組合設立発起人(以下「組合」という。)に対する助成について、必要な事項を定め、土地区画整理事業の事業化を促進し、健全な市街地の造成を図ることを目的する。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する事業とする。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 施行地区の面積が5ヘクタール以上であること。
(2) 事業施行後における地区内の道路、水路、公園、広場等公共の用に供する土地の面積の合計が、施行地区の面積の22パーセント以上であること。
(3) 施行地区内に都市計画として決定された街路又は幅員8メートル以上の道路の新設若しくは変更に関する工事を含むこと。
(1) 組合設立認可までに要する費用のうち、調査、測量及び設計に要する費用
(2) 施行区域内の都市計画街路の用地取得費及び築造に要する費用、ただし、組合土地区間整理補助事業に採択されたもの及び法第120条に規定する公共施設管理者負担金の協定が成立したものは除く。
(3) 前号以外の道路のうち、幅員8メートル以上の道路の6メートルを超える部分の用地取得費及び築造に要する費用。ただし、法第120条に規定する公共施設管理者負担金の協定が設立したものは除く。
(4) 施行区域内の公園の整地に要する費用
(5) その他、市長が特に必要と認めた費用
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする組合は、土地区画整理事業助成金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添付のうえ、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による助成を決定する場合において、事業を適切に行わせるために必要な条件を付することができる。
(1) 助成金交付に係る事項の内容を変更するとき
(2) 事業の中止又は廃止するとき
(事業の着手及び完了の届出)
第7条 決定通知を受けた者は、事業に着手又は事業を完了したときは、直ちに事業着手・完了届(様式第5号)を市長に提出し、確認又は検査を受けなければならない。
(助成金の交付の時期)
第8条 助成金は、事業が完了した後において交付する。
2 市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず決定通知を受けた者からの請求により事業の出来高に応じ助成金を分割して交付することができる。この場合において、市長は事業の出来高部分に係る事業精算書及び出来高調書を提出させ、その検査をしなければならない。
(1) 土地区画整理事業助成金交付決定通知書の写
(2) 前項に規定する書類
(3) その他市長が必要とする書類
(実績報告)
第9条 決定通知を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに土地区画整理事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の返還等)
第10条 市長は、決定通知を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し若しくは減額し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業を中止又は廃止したとき。
(2) 第5条第2項の規定による条件等に違反したとき。
(3) 正当な理由がなく、事業の施行を著しく遅延させたとき、又は事業内容が事業計画と異なるとき。
(4) 助成についての申請又は助成金の執行について、不正の行為があつたと認めるとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。