○小野市都市開発事業の設置等に関する条例

昭和59年9月27日

条例第29号

(目的及び設置)

第1条 市域の健全な発展に寄与するため、都市開発事業(以下「事業」という。)を設置する。

(平成2条例15・全改)

(経営の基本)

第2条 事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

(平成2条例15・旧第3条繰上)

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が、40,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平成2条例15・旧第4条繰上、平成10条例11・平成16条例6・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円を超える場合とする。

(平成2条例15・旧第5条繰上、平成16条例6・令和2条例3・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第5条 事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500,000円を超えるものとする。

(平成2条例15・旧第6条繰上、平成16条例6・平成19条例3・一部改正)

(業務状況説明書類の作成)

第6条 市長は、事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、市長は、できるだけ速やかに、これを作成しなければならない。

(平成2条例15・旧第7条繰上、平成19条例3・一部改正)

(会計事務及び決算の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(平成2条例15・旧第8条繰上、平成19条例3・一部改正)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 小野市工業団地造成事業特別会計条例(昭和58年12月26日条例第27号)は、廃止する。

(平成2年3月31日条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第8条及び第11条(第7条の改正規定(「収入役に行なわせる」を「会計管理者に行わせる」に改める部分)を除く。)の規定は公布の日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、第6条の規定による改正後の小野市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第10条の規定による改正後の小野市職員等の旅費に関する条例(以下「職員等旅費条例」という。)別表第1の規定及び第11条の規定による改正後の小野市都市開発事業の設置等に関する条例第7条の規定は適用しない。この場合において、第6条の規定による改正前の小野市特別職報酬等審議会条例第2条及び第10条の規定による改正前の職員等旅費条例別表第1中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(令和2年3月24日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小野市都市開発事業の設置等に関する条例

昭和59年9月27日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)