○小野市豊かな村づくり資金利子補給規則

平成8年11月7日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、市内において農畜産物の主産地の形成、農業生産活動等に必要な資金を低利かつ円滑に融通する措置を講ずることによって、農業農村の振興を図り、もって豊かな村づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 豊かな村づくり資金利子補給規則(昭和62年兵庫県規則第43号。以下「県規則」という。)第2条第1号アからエに該当するものをいう。

(2) 融資機関 兵庫みらい農業協同組合及び兵庫県信用農業協同組合連合会をいう。

(3) 豊かな村づくり資金 融資機関が農業者等に貸し付ける別表の資金の種類の欄に掲げるものをいう。

(平成14規則23・一部改正)

(利子補給)

第3条 市は、予算の範囲内において、融資機関との契約により、当該融資機関が農業者等に貸し付けた豊かな村づくり資金につき、当該融資機関に対して利子補給金を交付するものとする。

2 前項の契約は、利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の率)

第4条 前条第1項の規定による利子補給の率は、別表に掲げるとおりとする。ただし、県規則第4条に定められた知事の利子補給の率が1パーセント未満となるときは、これと同率の利子補給とする。

(利子補給金の額等)

第5条 利子補給金は、毎年1月から6月まで及び7月から12月まで各期間(以下これらを「計算期間」という。)分ごとに交付するものとし、その額は、融資機関が融資している豊かな村づくり資金の種類ごとに算出した計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に対する利子補給の金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第6条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、小野市豊かな村づくり資金利子補給金交付請求書(別記様式)正副2通に利子補給金計算明細書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第7条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付の請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。

(利子補給金の打切り又は返還)

第8条 市長は、融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対して、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることがある。

(1) 融資機関が、この規則の規定に違反したとき。

(2) 融資機関が、第3条第1項の契約の条項に違反したとき。

(3) 融資機関から市の利子補給に係る豊かな村づくり資金の融資を受けた農業者等が、当該資金をその目的以外の目的に使用したとき。

(4) その他、市長が利子補給金交付の目的を達成することが不可能であると認めたとき。

(報告又は調査)

第9条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため、必要があると認めるときは、融資機関に対し必要な報告を求め、又は当該職員に帳簿、書類等を調査させることがある。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(平成9年12月19日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月24日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の小野市豊かな村づくり資金利子補給規則の規定は、平成9年9月24日以後に市長の承認を得て貸し付けた豊かな村づくり資金に係る利子補給について適用し、同日前に市長の承認を得て貸し付けた豊かな村づくり資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条及び第4条関係)

資金の種類

利子補給率

1 農業に従事し、又は従事しようとする者が組織する団体による農畜産物の主産地の形成に必要な資金

1.0%

2 農業に従事し、又は従事しようとする高齢者又は婦人が組織する団体による生産活動に必要な資金

1.0%

3 局地天災により被害を受けた農家の経営の維持又は安定に必要な資金

1.0%

画像

小野市豊かな村づくり資金利子補給規則

平成8年11月7日 規則第22号

(平成14年4月1日施行)