○小野市農業後継者近代化資金利子補給規則
昭和44年12月26日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、小野市内において自立農家を志向する農業後継者が、融資を受ける農業近代化資金につき利子補給を行うことにより、農業後継者の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(平成8規則23・全改)
(1) 農業後継者 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する農業者等のうち、次のいずれかに該当する18歳以上45歳以下の者であつて、農業を主たる職業とする担い手として市長が適当と認めた者をいう。
ア 将来農業経営を実質的に承継する農業後継者
イ 新規学卒就農者、Uターン就農者、非農家からの新規就農者
(2) 融資機関 法第2条第2項に規定する融資機関をいう。
(3) 農業近代化資金 法第2条第3項に規定する農業近代化資金をいう。
(平成8規則23・全改)
(利子補給)
第3条 市は、予算の範囲内において、融資機関との契約により、当該融資機関が農業後継者に貸し付けた農業近代化資金につき、利子補給金を交付するものとする。
2 前項の契約は、利子補給契約書によつて行なうものとする。
(平成8規則23・一部改正)
(利子補給の率)
第4条 前条第1項の規定による利子補給の率は、年1パーセントとする。ただし、兵庫県農業近代化資金利子補給規則(昭和37年兵庫県規則第4号)第4条により定められた知事の利子補給の上乗せ率が1パーセント未満となるときは、これと同率の利子補給とする。
(平成8規則23・平成9規則24・一部改正)
(利子補給金の額等)
第5条 利子補給金は、毎年1月から6月まで及び7月から12月までの各期間(以下これらを「計算期間」という。)分ごとに交付するものとし、その額は、融資機関が融資している農業近代化資金の種類ごとに算出した計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を、当該期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対する利子補給金の金額の合計額とする。
(利子補給金の請求)
第6条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、小野市農業後継者近代化資金利子補給金交付請求書(別記様式)正副2通にそれぞれ利子補給金計算明細書を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(平成8規則23・一部改正)
(利子補給金の支払)
第7条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付の請求があつた場合において適当と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、融資機関に対して利子補給金の交付を打ち切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることがある。
(1) 融資機関が第3条第1項の契約の条項に違反したとき。
(2) 融資機関から市の利子補給に係る農業近代化資金の融資を受けた者が、当該資金をその目的以外の目的に使用したとき。
(平成8規則23・一部改正)
(報告及び調査)
第9条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため必要があると認めるときは、融資機関に対して必要な報告をさせ、又は当該職員に帳簿書類等を調査させることがある。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月18日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野市農業後継者近代化資金利子補給規則の規定は、平成8年12月20日以後に市長の承諾を得て貸し付ける農業近代化資金に係る利子補給について適用し、同日前に市長の承諾を得て貸し付けた農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月19日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年11月20日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の小野市農業後継者近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年11月20日以後に市長の承認を得て貸し付けた農業近代化資金に係る利子補給について適用し、同日前に市長の承認を得て貸し付けた農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
(平成8規則23・一部改正)